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○医療法の一部を改正する法律の施行及び医療法施行規則の一部を改正する省令の施行について

(昭和五〇年六月二五日)

(医発第六六〇号)

(各都道府県知事あて厚生省医務局長通知)

医療法の一部を改正する法律(別紙1)は、昭和五十年六月二十五日法律第四十三号をもって公布施行され、これに伴い医療法施行規則の一部を改正する省令(別紙2)が同日厚生省令第二十三号をもって公布施行された。

今回の改正の趣旨及び要点は次のとおりであるので、ご了知のうえ関係方面への周知方につきよろしくご配慮願いたい。

第一 医療法の一部改正について

今回の改正は、近年における医学医術の著しい進歩に伴い、脳卒中、髄膜炎等の神経系疾患を内科的に取扱う診療及び熱傷後の再建手術等の外科的診療が専門分化していることにかんがみ、医療法第七十条第一項に規定する広告しうる診療科名として神経内科及び形成外科を加えたものであること。

第二 医療法施行規則の一部の改正について

今回の改正は、第一の法律改正に伴い形成外科を標榜する病院については、手術室及びエックス線装置を有しなければならないこととしたものであること。

別紙1・2 略