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○建築基準法の違反建築物に係る水道の取扱いについて

(昭和四六年一月二九日)

(環水第一二号)

(各都道府県知事あて厚生省環境衛生局長通知)

都市における建築物の用途を規制して住環境の保護の強化を図るため、昭和四十五年六月一日法律第百九号をもつて建築基準法の一部が改正され、本年一月一日から施行されたところである。

今回の建築基準法の一部改正では、特に建築基準行政の適正な執行を図るための体制の整備と違反建築に対する取締り及び違反是正の措置を強化する制度が設けられたが、水道事業の適正な運営を図りつつ都市の秩序ある発展に資するため、建築基準法の違反建築物に係る水道について左記により取扱われるよう配慮願いたい。

第一 給水装置工事の申込みの承諾保留の要請について

建築基準法又はこれに基づく命令若しくは条例の規定に違反した建築物について、水道事業者が当該建築物に係る給水装置工事の申込みの承諾を行なう前に、左記の措置を講じた特定行政庁から当該工事の申込みの承諾を保留するよう公文書により理由を附して要請があつた場合には、その要請に応じる措置を講ずるよう水道事業者を指導されたいこと。

ただし、当該建築物が現に居住の用に供されているものである場合については、この限りでないこと。

イ 特定行政庁又は建築監視員が当該建築物について、その建築主、工場施行者等に対し、建築基準法第九条に規定する工事の施行の停止又は当該建築物の除却、移転若しくは使用禁止を命じていること。

ロ 特定行政庁又は建築監視員が当該建築物について、その建築主、工事施行者等に対し、水道事業者に対して前記要請を行なう旨を確実な方法で通知していること。

ハ 特定行政庁が当該建築物について、水道事業者に対して前記要請をしている旨を当該建築物の見易い箇所に掲示していること。

第二 特定行政庁との連絡調整について

違反建築物に係る水道事業者の協力については、建設省との間に中央連絡協議会を設け協議することとなつているが、各都道府県においても関係部局と協議して具体的な運用にあたつての統一的な事務処理について、水道事業者と特定行政庁との密接な連絡を図られたいこと。