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○水道および飲料水給水施設の維持管理の強化について
(昭和三六年二月二四日)
(衛発第一五五号)
(各都道府県知事あて厚生省公衆衛生局長通知)
最近の生活文化の向上にともない、水道施設およびその他の一般飲料給水施設(以下給水施設という。)の普及は、著しいものがあるが、これの維持管理に欠陥を生ずるときは、多数の住民に与える被害が極めて大きく、かつ公衆衛生の向上と生活環境の改善を目的とするこの種施設の普及の趣旨にも反する事態を招来するので、次の事項に留意し、貴都道府県の監督指導態勢を整備するとともに、これら給水施設の維持管理に必要な措置を強化するよう指導されたい。
記
第一 給水施設の維持管理に必要な職員の充足について水道の維持管理の適正を期するため、次の点に留意して、必要な職員の充足に努めること。
1 都道府県は、衛生工学に関する高度の技術を指導するため、衛生工学に関する技術者の設置に努める。
2 都道府県の保健所においては、水道法第三十九条の当該職員を常時任命し、巡回指導の強化をはかること。
この場合に、給水施設の維持管理が、伝染病予防、食品衛生、環境衛生等他の公衆衛生諸施策と関連を有する点にかんがみ、防疫関係職員、環境衛生監視員等による併任を考慮されたいこと。
3 市町村等の水道事業者は、各施設毎に水道技術管理者を必らず設置することとなつているが、水道技術管理者の資格者を充足することが困難なため、一人で全ての施設の業務を兼務又は併任している場合にあつては、各施設毎の維持管理が適正に行えるよう、水道技術管理者の設置につき十分配慮すること。
4 以上の関係職員の養所、確保については、国および都道府県における講習会等の利用を考慮すること。
第二 給水施設の衛生管理の強化について
給水施設の維持管理については、とくに衛生管理が重要なので、水源の汚染防止、浄水施設の管理、記録の整備点検等につき、衛生管理面よりする巡回指導を強化し、とくに次の点に留意すること。
1 消毒設備は、衛生管理上最も重要であるが、これについては、平常より整備、点検に努め、とくに水道法の適用の施設においては、予備消毒設備を必らず設置せしめて消毒の万全を期すること。
また、消毒の技術面に関しては、講習会及び現地指導により十分な配慮をすること。
2 水道法第五条の施設基準に適合しない水道施設に対しては、その改善に関する勧告を行い、さらに必要と認めるときは、水道法第三十六条の規定による改善命令等を考慮すること。
3 水道法第二十一条の健康診断については、定期の健康診断を必らず行わしめるとともに、臨時の健康診断については、保健所が積極的に指導を行い機を失せずに実施せしめること。
第三 飲料水の水質検査の強化について
一般に、給水施設における水質管理に関心が薄い実情にあるので、とくに次の諸点に配慮するとともに、一般の注意を喚起して水に関する衛生の向上に努め、各都道府県においては、それぞれの実情を勘案して現実に即して衛生研究所および保健所の水質検査機能の整備を図ること。
1 水道法施行規則第十四条第一項第一号の規定による毎日検査については、すべて各水道事業者において実施すること。
2 相当規模以上の水道事業においては、自主検査機能を整備するよう協力に指導すること。
3 水道法施行規則第十四条第一項第二号の規定による月例検査について自主検査能力のない水道事業に対しては、保健所又は衛生研究所に検査実施を依頼することを怠らないよう十分指導すること。
4 第二により巡回指導又は監視を行うときには、必要な項目(残留塩素、濁度、色度等)につき必らず水質検査を行うこと。
第四 水道法適用外の給水施設の維持管理の強化について
水道法適用外の給水施設はその数も多く、施設の不備および維持管理上の欠陥に原因すると思われる事故がしばしば見受けられるので、これの維持管理について、その実態の把握に努め、事故の発生のおそれのある給水施設の監視を十分に行うとともに、消毒設備の整備および水質検査等に関する指導を強化すること。
また、この種給水施設の維持管理等に関する都道府県条例の設定等を考慮すること。
