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○簡易専用水道に係る都道府県知事の権限の保健所設置市の市長への委譲について

(昭和六一年一二月二七日)

(衛水第二四四号)

(各都道府県知事あて厚生省生活衛生局水道環境部長通知)

水道法の一部改正を含む「地方公共団体の執行機関が国の機関として行う事務の整理及び合理化に関する法律」は、昭和六十一年十二月二十六日法律第百九号をもって公布され、水道法の一部改正に係る部分(別添資料参照)は、昭和六十二年四月一日から施行されることとなった。

今回の水道法の一部改正は、簡易専用水道に係る措置命令、給水停止命令並びに報告の徴収及び立入検査の権限を、都道府県知事から保健所設置市の市長に委譲し、地域の実情に応じた行政対応を期することを目的としているものであるので、左記事項に留意の上、施行に万全を期されたく通知する。

1 権限委譲の内容

都道府県知事からの保健所設置市の市長に委譲する簡易専用水道に係る権限は次のとおりである。

① 水道法第三十六条第三項に基づく措置命令

② 水道法第三十七条に基づく給水停止命令

③ 水道法第三十九条第二項に基づく報告の徴収及び立入検査

2 権限委譲に当たっての留意点

今回の水道法の一部改正は、昭和六十二年四月一日から施行されるので、施行日までに保健所設置市において万全の事務執行体制が整備されるよう、当該市と十分調整を図られたい。

3 その他

今回の水道法の一部改正と併せて、地方自治法別表第三及び別表第四が次のとおり改正された。

(1) 都道府県知事が管理し、及び執行しなければならない事務として、別表第三第一号の(二十七)に簡易専用水道に係る事務を追加したこと。

(2) 保健所設置市の市長が管理し、及び執行しなければならない事務として簡易専用水道に係る事務を別表第四第一号の(十五の二)として追加したこと。

別添資料 略