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○土地改良法による国営開墾建設事業により造成される水道の布設工事及び当該水道の管理を市町村等に委託した場合の取扱について
(昭和三三年八月六日)
(衛発第七〇二号)
(各都道府県知事あて厚生省公衆衛生局長通知)
標記水道についての水道法の適用については、次のように取り扱うこととしたのでこの旨御了知のうえ、これが施行の円滑を期せられたい。
なお、農林省よりは関係機関に対して、同様趣旨の通知がある予定であるので申し添える。
記
1 国営開墾建設事業により開拓地において全額国費をもつて造成される水道は専用水道に該当するものであること。
2 右水道の布設工事の確認は、当該工事の主体である国の機関において手続を要するものであるが、しゆん工後の市町村への管理委託の関係を考慮して、水道法第三十二条及び第五十条第一項の規定により都道府県知事に対して手続をするものとすること。
3 右水道は、市町村等に管理委託するまでの間は、国の設置する専用水道としてこれが管理についての水道法の責任は国にあるも、委託後は、受託者である市町村等の設置する専用水道として、水道法上の責任は市町村等にあるものであること。
4 管理委託があつた場合においては、委託者はその旨を都道府県知事に届け出ること。
5 都道府県知事による代行開墾建設事業によつて造成される水道についても、前各号に準じ当該都道府県農地開拓主管部局長より水道主管部局長に所要の手続を行うものとすること。
6 水道法施行前から設置せられている水道についても前各号に準じて取扱うこと。