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○水道法上の疑義について

(昭和四一年一月二六日)

(環第一三二二号)

(厚生省環境衛生局水道課長あて大阪府衛生部長照会)

最近、本府管下各都市では人口の激増にともない、不法建築物が急増の傾向にあり、このため各都市においては、防火対策、都市計画等に重大な支障をきたすのみならず、水道の給水計画の大巾な変更を余儀なくされている現状であります。これに対し、一部の都市では、給水受諾の制限等の措置を検討している所もあり、本府といたしましても水道法の解釈を明らかにして、水道法上遺憾のないよう行政指導いたしたいと存じますので、左記事項につきよろしくご回答くださるようお願いします。

(1) 水道法第十五条の規定により給水の受諾拒否は「正当の理由」が必要とされているが、建築物と給水施設とは一体の関係をもつものであり、このため建築基準法、農地法等の違反の故をもつてこれを正当な理由と解せられるか。

(2) 水道法第十四条の規定による給水条例又は同条例施行規則において給水工事の施行を円滑にするため、給水に直接関係のない事項に必要な書類(たとえば建築確認書等)の提出を求めることを規定することは差しつかえないか。

(昭和四一年三月九日 環水第五○一八号)

(大阪府衛生部長あて厚生省環境衛生局水道課長回答)

昭和四十一年一月二十六日環第一、三二二号で照会のあつた標記については、次のとおり回答する。

1 水道法第十五条の規定は、水道事業者にその給水区域内の一般の需要に応じて水を供給すべき義務を課することによつて水道事業の公共性を確保しようとするものであり、正当の理由によつて同条第一項の給水契約の申込みに応ずる義務または同条第二項の常時給水する義務が解除されるのは、水の供給が困難または不可能な場合にかぎられるべきであり、また、正当の理由によつて同条第三項の給水の停止が認められるのは、水道事業の適正な運営が阻害される場合にかぎられるべきである。したがつて、建築基準法、農地法等の違反の故をもつて給水契約の申込みを拒み、または、給水を停止することはできない。

2 水道法第十四条の規定による給水条例またはその施行規則において、給水に直接関係のない、書類の提出を義務づけることを規定すべきものではない。