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○北九州水道組合の四地区の水道と門司水道事業の水道について

(昭和三八年一〇月一二日)

(北九企第一七四号)

(福岡県衛生部長あて北九州市長照会)

水道法(昭和三十二年法律第一七七号)における規定の疑義について

北九州市小倉区、八幡区、若松区および戸畑区を給水区域として水道事業を経営している北九州水道組合を解散するにあたり、従来、本市門司区を給水区域として水道事業を経営している本市(門司水道)との関係について、次のことに疑問があるので、ご教示いただきたい。

1 本市では、本市の経営する門司水道事業と北九州水道組合の解散後の北九州水道事業を統合し、公営企業として、一本化の事業とすることを企図しているが、現在両水道間には導管およびその他の工作物による連結がなく、水道料金も異なる。この場合、水道法第三条第一項の水道として一つの水道と認めることができるかどうか。

2 北九州水道組合を解散し、北九州水道事業を本市で承継するための自治法上の手続が終了した場合、次の際は、水道法のどの規定を適用して手続をするべきか。

(1) 一方の事業を廃止して、他の一方の給水区域を拡大するとき。

(2) 門司水道事業と、北九州水道事業を別個に経営するとき。

(昭和三八年一○月一五日 三八環発第六七八号)

(厚生省水道課長あて福岡県衛生部長照会   )

北九州水道企業庁が北九州市水道部局に合併される形態について

標記の件北九州水道企業庁が解散され、昭和三十九年一月一日に、北九州市水道部局に合併されることになつたが、旧門司市水道との関連上、水道法よりの見地により如何なる水道事業形態となることが望ましいかとの照会がありましたので、本省の御指示を願いたい。北九州市よりの照会文同封いたします。

(なお書、別紙略)

(昭和三八年一一月一日 環水第三八号      )

(福岡県衛生部長あて厚生省環境衛生局水道課長回答)

昭和三十八年十月十五日付け、三八環発第六七八号をもつて、御照会の標題について、次のとおり回答する。

1 組合の水道事業の廃止および組合の解散について北九州水道組合が解散する場合には、同組合は、同組合の水道事業を廃止することになるので、同組合の水道事業を廃止することについて、水道法第十一条の規定に基づき、厚生大臣の許可を受けなければならない。また、同組合が解散するについては、同組合を解散することについて、地方自治法第二百八十八条の規定に基づき、同法第二百八十四条の例により、自治大臣の許可を受けなければならない。

2 四地区の水道による水道事業と門司水道事業との個別経営について

1によつて、北九州水道組合が、水道事業を廃止した後、門司水道事業と別個に四地区の水道による水道事業を経営する場合には、四地区の水道による水道事業を経営することについて、水道法第六条第一項の規定に基づき、厚生大臣の認可を受けなければならない。

3 四地区の水道と門司水道事業の水道との合併について

(1) 1によつて北九州水道組合の水道事業を廃止した後、四地区の水道と門司水道事業の水道とを直接連絡することとして1の水道事業として経営する場合には、(イ)四地区の水道と門司水道事業の水道とを合体して、新たに水道事業を経営する場合と(ロ)四地区の水道を門司水道事業に編入する場合とがある。(イ)の場合においては門司水道事業については、水道法第十一条の規定に基づき門司水道事業の廃止の許可を受け、更に水道法第六条第一項の規定に基づき、新たに水道事業の認可を受け、(ロ)の場合においては、水道法第十条第一項の規定に基づき、門司水道事業の変更(給水区域の拡張、給水人口および給水量の増加)の認可を受けなければならない。

(2) この場合において、水道料金は、原則として、地区によつて、差を設けてはならないが、北九州市のように市町村合併の条件が特殊であり、地区によつて差は設けなければならない特別な事情がある場合には、例外として、当分の間、水道料金を地区によつて差を設けることとしてもよい。当分の間は、なるべく短かい期間が望ましく、最大限、市町村合併の条件となつている五箇年間である。