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○水道法第十五条に規定する正当なる理由に関する照会
(昭和三八年一〇月一日)
(三八大和水発第三八六号)
(厚生省水道課長あて埼玉県北足立郡大和町水道課長照会)
首題の件に関し左記のとおりご照会いたします。
なお、本町条例は日本水道協会の準則を範としておりますが本件に関する明文はない。
記
1 最近不動産業者等による建売住宅が盛んであるが農地法違反(無許可農地転用)の故を以つて給水契約の申込みを拒否することは正当か。
2 又建築基準法違反(建築確認申請書を提出して建築主事の確認を受けていない)の故を以つて、同上拒否することは正当か。
(昭和三八年一○月二二日 環水第三二号)
(埼玉県北足立郡大和町水道課長あて厚生省環境衛生局水道課長回答)
昭和三十八年十月一日付け、三八大和水発第三八六号をもつて照会のあつた標題について、左記のように回答する。
記
1 農地法違反であることだけでは、給水契約の申し込みを拒否することはできない。
2 建築基準法違反であることだけでは、給水契約の申し込みを拒否することはできない。
