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○特別の経費を特別負担することについて

(昭和三八年九月一二日)

(水協発第六〇七号)

(厚生省水道課長あて日本水道協会理事長照会)

標記については、今般津山市水道局長より本会に対し別紙の通り照会がありましたが、その内容が行政指導的な問題になりますので、貴職よりご回答いただくのが適当と思料いたします。

つきましては、ご多忙中誠に恐縮に存じますが、別紙の照会事項について、ご回答を直接津山市水道局長宛ご回示下されたく、ご依頼申し上げます。

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(別紙)

特別の経費を特別負担することについて

(昭和三八年九月五日 津水号外第五四号)

(日本水道協会あて津山市水道局長照会)

上水道事業における高地への配水に当り、増圧に要する経費を該地区需用者のみに負担させる等の料金の差別的扱については貴協会発行為藤隆弘著「水道行政法提案」八四頁に「同一の水道事業の給水区域内に地域を分つて料金差を設ける等は、一般に不当な差別的取扱であつて、禁止せられるところである。」と述べられているところであるが、今般貴協会発行「水道協会雑誌」八月号四六頁は東京都水道局有木俊弘氏の「高地地帯の使用者に対する割増的料金である地帯料金がある。高地へ配水するにはより多くの増圧が要求されるからであり、基本料金従量料金のほかに加算される」と述べられ見解が分れるように見受けられるが、次の場合は、法律上又理論上如何様な観点に立つて、どの様な扱いを適当とするか至急御教授賜わりたい。

当市計画給水人口は、四万人であるが、近く浄水施設等の増設と給水区域の拡張を計画策定中であるが、その策定に当り四○~四六世帯程度を一団とする高地三カ所を給水区域とすることについて、水道料金のほか、該地区民を以つて、任意組合を結成させ、その地区に必要な加圧経費(主として電力料)をその組合に負担させることができるか。(電力料は電力会社と該組合との直接契約とし、水道事業者は関与しない形をとる。)

(昭和三八年一○月一五日 環水第二八号)

(津山市水道局長あて厚生省環境衛生局水道課長回答)

標記について左記のとおり回答する。

同一給水区域内においては、同一料金であるべきであると解する。日本水道協会発行「水道協会雑誌」八月号四五頁及び四六頁の文章は外国文献の紹介である。

また、任意組合を結成させて、その地区に必要な加圧経費(主として電力料)を、その組合に負担させることは、できないものと解する。ただし、加圧装置、その他の配水施設について、自発的寄付を受けることはできると解する。