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○水道の漏水防止対策の強化について
(昭和五一年九月四日)
(環水第七〇号)
(各都道府県衛生主管部(局)長あて厚生省環境衛生局水道環境部水道整備課長通知)
標記については、昭和三十五年十月十八日付衛発第一、○一九号公衆衛生局長通知により、かねてから御指導を願っているところであるが、近年、新たな水道水源開発の困難性、貴重な水質源の有効利用等の観点から水道の漏水防止対策の強化が一層要請されてきており、また、漏水防止に関する技術も向上している。このような状況にかんがみ、今後、漏水防止対策について更に高い目標を設定し、これを達成していく必要があるので、左記の事項に留意して、強力に漏水防止対策を推進するよう貴管下水道事業体の指導方、宜しくお願いしたい。
記
1 漏水防止対策
(1) 各事業体は、漏水防止対策に関する年次計画(以下「計画」という。)を策定し、これに基づいて漏水防止対策を実施すること。
(2) 現状の配水量に対する有効水量の比率(以下「有効率」という。)が九○%未満の事業にあっては、早急に九○%に達するよう漏水防止対策を進めること。
また、現状の有効率が九○%以上の事業にあっては、更に高い有効率の目標値を設定し、今後とも計画的な漏水防止に努めること。なお、この場合、九五%程度の目標値を設定することが望ましいものであること。
2 配水分析
(1) 漏水防止対策の推進にあたっては、左図により配水量の分析を行い、正確な有効率の把握に努めること。
(2) (1)の図における用語の定義はそれぞれ次に掲げるところによるものとする。
一 配水量…配水管の始点における流量(通過量)の合計をいう。
二 有効水量…使用上有効と見られる水量をいう。
三 無効水量…使用上無効と見られる水量をいう。
四 有収水量…当該水量について、料金として、或いは他会計等からの収入のあるものをいう。
五 無収水量…当該水量について収入がないものをいう。
〈有収水量〉
六 料金水量…料金徴収の基礎となった水量で、計量栓についてはメータにより計量した実使用水量をいい、定額栓については基礎水量に使用人員及び栓数を乗じて得た水量をいう。また、臨時給水等であっても料金を徴収するものはここに含める。
七 分水量…他の水道事業に対して分水する量をいう。
八 その他…公園用水、公衆便所用水、消防用水等であって、料金としては徴収しないが、他会計から維持管理費等としての収入がある水量をいう。
〈無収水量〉
九 メータ不感水量…有効に使用された量のうち、メータに不感のため、料金徴収の対象とはならない水量をいう。
一○ 局事業用水量…管洗浄用水、漏水防止作業用水等配水施設に係る局内事業に使用した水量をいう。
一一 その他…公園用水、公衆便所用水、消防用水等であって、料金その他の収入が全くない水量をいう。
〈無効水量〉
一二 調定減額水量…赤水等のため、料金徴収の際の調定により減額の対象となった水量をいう。
一三 漏水量…配水本支管、メータ上流給水管からの漏水量をいう。
一四 その他…他に起因する水道施設の損障等により無効となった水量及び不明水量をいう。