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○在日米軍関係の動物の狂犬病検査について
(昭和五八年一〇月一三日)
(環乳第四八号)
(各関係都県市衛生主管部(局)長あて厚生省環境衛生局乳肉衛生課長通知)
狂犬病予防業務については、日頃種々御配意を煩わしているところである。
さて、今般、在日米軍基地内における狂犬病の疑いがある犬等の精密検査の取扱いについて在日米国陸軍獣医部隊と協議したところ、左記のとおり取り扱うこととしたのでご了知願いたい。
記
1 在日米国陸軍獣医部隊は、管轄区域内において発見された咬傷犬等狂犬病が疑われる動物に対して米軍の規則に基づき、まず、一○日間のけい留により臨床診断を行うものとする。
その結果、狂犬病の疑いが強い動物又は死亡した動物に対する蛍光抗体法等の精密検査が必要となつた場合、厚生省はその精密検査に協力するものとする。
2 在日米国陸軍獣医部隊が厚生省へ動物の狂犬病検査を依頼する場合の手続きは、次によるものとする。
(1) 在日米国陸軍部隊は、厚生省環境衛生局乳肉衛生課(電話○三―五○三―一七一一内線二二六二)へ動物の種類、精密検査が必要となつた経緯、検体の送付日時等を電話連絡し、了解を得た後、国立予防衛生研究所へ直接検体を送付すること。
(2) 在日米国陸軍獣医部隊は、検体の送付後直ちに別紙様式の依頼書を厚生省環境衛生局乳肉衛生課へ送付すること。
3 精密検査の結果は、厚生省環境衛生局乳肉衛生課から在日米国陸軍獣医部隊へ送付するものとする。
4 精密検査の結果、狂犬病陽性であつた場合、在日米国陸軍獣医部隊は、厚生省が実施する狂犬病予防国内対策のために必要な情報提供等これに協力するものとする。
別紙様式