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○狂犬病予防法による犬の狂犬病予防注射の実施について
(昭和二八年五月二〇日)
(厚生省発衛第一三七号)
(各都道府県知事・各政令市市長あて厚生事務次官通知)
狂犬病予防法第五条の規定による犬の狂犬病の予防注射の実施については、昭和二十五年十月五日厚生省発衛第一七○号「狂犬病予防法の施行について」で通知したところであるが実施責任の所在について若干の疑義もありその円滑な実施と徹底に欠ける向もあつたので今後は左記により予防注射を実施し、狂犬病予防の完璧を期することとされ度く改めて通知する。
記
1 都道府県知事(保健所を設置する市にあつては市長)は、狂犬病予防法第五条の規定による予防注射の完全な実施を確保するため、その責任において予防注射を実施するものとする。但しこの場合実際の注射行為は、地方獣医師会と協議の上選任した開業獣医師をして行わせることとし、予防員が注射行為を行うことは、近隣に、開業獣医師がない等のやむを得ない場合に限ること。
2 予防注射の実施計画樹立に当つては、あらかじめ地方獣医師会と充分協議する等緊密な連携の下に行うこと。