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○行政事務の簡素合理化及び整理に関する法律(厚生省関係部分)の施行について

(昭和五八年一二月一〇日)

(厚生省発衛第一八八号)

(各都道府県知事・各指定都市市長・各政令市市長・各特別区区長あて厚生事務次官通知)

行政事務の簡素合理化及び整理に関する法律は、昭和五十八年十二月十日法律第八十三号をもつて公布され、一部を除き原則として同日から施行された。

この法律は、臨時行政調査会の第三次答申及び第五次答申において指摘された規制及び監督行政の適正化、国と地方公共団体の機能分担の合理化等の措置を講ずるため、一四省庁五八法律にわたる行政事務の簡素合理化及び整理を一括して行うものであり、厚生省関係部分の概要は別紙のとおりである。

ついては、この法律制定の趣旨を踏まえ、別紙の内容を十分御理解の上、管下市町村、関係団体等にその周知徹底を図るとともに、円滑な施行に遺漏なきよう万全を期せられたい。

おつて、細部等については所管の局長から通知する予定であるので申し添える。

(別紙)

行政事務の簡素合理化及び整理に関する法律(厚生省関係部分)の概要

1 「トラホーム」予防法の廃止(昭和五十八年十二月十日から施行)

トラホーム患者数が著しく減少したため、法律を廃止すること。

2 墓地、埋葬等に関する法律の一部改正(昭和五十九年一月一日から施行)

墓地、埋葬等に関する法律により都道府県知事又は保健所設置市の長に委任されている事務を当該地方公共団体の事務とすること。

3 建築物における衛生的環境の確保に関する法律の一部改正(昭和五十九年十月一日から施行)

厚生大臣は、その指定する者に建築物環境衛生管理技術者の試験に関する事務の全部又は一部を行わせることができるものとすること。

4 理容師法、美容師法及びクリーニング業法の一部改正(昭和五十九年一月一日から施行)

理容師、美容師及びクリーニング業務従事者に対する定期健康診断の義務付けを廃止すること。

5 興行場法の一部改正(昭和五十九年十月一日から施行)

興行場法により都道府県知事又は保健所設置市の長に委任されている事務を当該地方公共団体の事務とすること。

6 製菓衛生師法の一部改正(昭和五十九年十月一日から施行)

都道府県知事は、厚生大臣が指定する者に製菓衛生師の試験に関する事務の全部又は一部を行わせることができるものとすること。

7 へい獣処理場等に関する法律の一部改正(昭和五十九年十月一日から施行)

(1) へい獣処理場設置の許可等の権限を都道府県知事から保健所設置市の長に委譲すること。

(2) へい獣処理場等に関する法律により都道府県知事又は保健所設置市の長に委任されている事務を当該地方公共団体の事務とすること。

8 畜場法の一部改正(昭和五十九年四月一日から施行)

畜場設置の許可等の権限を都道府県知事から保健所設置市の長に委譲すること。

9 診療放射線技師及び診療エックス線技師法の一部改正(昭和五十九年十月一日から施行)

(1) 昭和五十九年秋の試験を最後として診療エックス線技師試験を廃止するとともに、診療エックス線技師試験に合格した者が昭和六十年九月三十日までに申請したときは、なお従前の例により診療エックス線技師の免許を与えるものとすること。

(2) 昭和六十年十月一日前に診療エックス線技師免許を受けた者及び同日前に申請し、かつ、同日以後に診療エックス線技師免許を受けた者は、なお従前の業をすることができるものとすること。

10 毒物及び劇物取締法の一部改正(昭和五十九年四月一日から施行)

(1) 特定毒物研究者の許可権限を厚生大臣から都道府県知事に委譲すること。

(2) 都道府県知事が行う毒物劇物販売業の登録の有効期間を二年から三年に延長すること。

(3) 毒物又は劇物の製造業又は輸入業の登録権限の一部を厚生大臣から都道府県知事に委譲するため、権限委任規定を設けること。

11 麻薬取締法の一部改正

(1) 麻薬廃棄の許可権限を厚生大臣から都道府県知事に委譲すること(昭和五十九年四月一日から施行)。

(2) 都道府県知事が厚生大臣に対して行う麻薬卸売業者等の免許、業務廃止等に関する報告を廃止すること(昭和五十九年一月一日から施行)。

12 所要の経過措置等の規定