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○許可、認可等の整理に関する法律の一部の施行期日を定める政令等の公布について

(昭和五五年五月九日)

(環指第八二号)

(各都道府県知事・各政令市市長・各特別区区長あて厚生省環境衛生局長通知)

許可、認可等の整理に関する法律の一部の施行期日を定める政令、へい獣処理場等に関する法律施行令の一部を改正する政令及び興行場法施行規則等の一部を改正する省令が別添のとおり、昭和五十五年五月一日政令第百十八号、政令第百二十号及び厚生省令第十六号をもつてそれぞれ公布されたので、左記事項に留意の上、その取扱いに遺憾のないようにされたい。

1 許可、認可等の整理に関する法律の一部の施行期日を定める政令関係

昭和五十四年十二月二十五日法律第七十号をもつて公布された許可、認可等の整理に関する法律の興行場法、旅館業法、公衆浴場法及びへい獣処理場等に関する法律の一部改正に係る規定の施行期日は、昭和五十五年六月一日としたこと。

2 へい獣処理場等に関する法律施行令の一部を改正する政令関係

へい獣処理場等に関する法律第九条の二ただし書に規定する政令で定める処分その他の行為を次のとおり定めたこと。

(1) へい獣処理場等の許可の取消し及び当該処分の原因と認められる違反行為の通知

(2) 牛、馬等を一定数以上飼養又は収容しようとする場合に許可を要する区域の指定

3 興行場法施行規則等の一部を改正する省令関係

(1) 興行場法施行規則、旅館業法施行規則及び公衆浴場法施行規則関係

営業の許可等の事務が保健所を設置する市の市長に委譲されることに伴い、許可申請等の規定について、所要の整備を行つたこと。

(2) へい獣処理場等に関する法律施行規則関係

イ 埋却を行うへい獣取扱場にあつては、区域の構造設備の概要を、許可申請書に記載すべき旨を明らかにしたこと。

ロ へい獣処理場等の変更について、許可制を事前届出制に改めたことに伴い、届出の手続規定を新設したこと。

ハ 法第八条の準用施設の経営の停廃止及び動物の飼養又は収容の停廃止をした場合において、届出を義務づけたこと。

(3) 環境衛生監視員証を定める省令関係

興行場法等が改正されたことに伴い、環境衛生監視員証の関係条文の抜すい中の字句を整備したこと。

(4) 施行期日

許可、認可等の整理に関する法律の一部の施行の日(昭和五十五年六月一日)から施行することとしたこと。

別添 略