添付一覧
○許可、認可等の整理に関する法律の公布について
(昭和五四年一二月二八日)
(環企第一八三号)
(各都道府県知事・各政令市市長・各特別区区長あて厚生省環境衛生局長通知)
許可、認可等の整理に関する法律は、別添のとおり、昭和五十四年十二月二十五日法律第七十号をもつて公布されたところであるが、これによつて興行場法(昭和二十三年法律第百三十七号)、旅館業法(昭和二十三年法律第百三十八号)、公衆浴場法(昭和二十三年法律第百三十九号)、へい獣処理場等に関する法律(昭和二十三年法律第百四十号)及び狂犬病予防法(昭和二十五年法律第二百四十七号)の一部がそれぞれ改正されたので、左記に十分留意の上その取扱いに遺憾のないようにされたい。
記
第一 改正の趣旨
行政の簡素化及び合理化を促進するため、規制の方法又は手続きを簡素化することが適当と認められるものについては規制を緩和し、また、下部機関等において処理することが能率的であり、かつ、実情に即応すると認められるものについては処分権限の委譲を行つたものであること。
第二 改正の内容及び運用上の注意
1 興行場法、旅館業法及び公衆浴場法関係
興行場、旅館業及び公衆浴場の営業許可等の事務は、保健所を設置する市にあつては市長が行うものとしたこと。
2 へい獣処理場等に関する法律関係
(1) へい獣処理場等の施設又は区域を変更する場合における許可を届出に改めるものとしたこと。
(2) 次の事務は、保健所を設置する市にあつては、市長が行うものとしたこと。
ア へい獣取扱場以外の施設又は区域で、へい獣を解体、埋却又は焼却しようとする場合の許可
イ へい獣処理場等の構造設備の改善命令
ウ へい獣処理場等の管理者に対する措置命令
エ へい獣処理場等の設置者又は管理者がイ又はウの命令に違反した場合における施設の使用の制限等の命令
オ 都道府県知事の指定する区域において、牛、馬等を一定数以上飼養又は収容しようとする場合の許可等
(3) なお、次の事項については後日定める政令により、都道府県知事の権限として留保することとしていること。
ア へい獣処理場等の設置者又は管理者が改善命令等に違反した場合の設置の許可の取消し
イ 法第九条第一項に規定する動物を飼養又は収容する場合許可を受けなければならない区域の指定
3 狂犬病予防法関係
犬の狂犬病予防注射済票の交付は、都道府県知事(保健所を設置する市にあつては市長。)が行うものとしたこと。
この改正の趣旨は、都道府県知事(保健所を設置する市にあつては市長)の管理に属する保健所長又は犬管理事務所長へ権限を委任することができるようにしたものであり、保健所を設置する市以外の市町村の長への権限委任を行おうとするものではないこと。
第三 施行期日
各都道府県及び保健所を設置する市の事務処理規程、手数料徴収規則の制定改廃、事務の引継ぎ等行政機関内部の事務処理体制の整備に時間を要することを考慮し、興行場法、旅館業法、公衆浴場法及びへい獣処理場等に関する法律の一部改正については、公布の日から起算して六か月を超えない範囲内において政令で定める日より、狂犬病予防法の一部改正については、公布の日から起算して三か月を超えない範囲内において政令で定める日より施行するものとしたこと。
第四 その他
旅館業法の改正により旅館業の営業許可等の事務は、保健所を設置する市にあつては市長が行うこととされたことに伴い、飲食店営業でホテル又は旅館を兼ねるものの営業許可等に関する食品衛生法施行令第八条の規定も改正する予定であること。
別添 略