添付一覧
○へい獣処理場等に関する法律の解釈について
(昭和三一年六月二六日)
(衛食第一二三号)
(各都道府県衛生部長あて厚生省公衆衛生局食品衛生課長通知)
標記の件について、奈良県衛生部長から別添(一)の照会があつたので別添(二)のとおり回答したから了知されたい。
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(別添(一))
(昭和三一年四月二五日 公衛第三八六号)
(厚生省公衆衛生局食品衛生課長あて奈良県衛生部長照会)
右のことについては、本県生駒郡斑鳩町阿波において経営の肥料製造工場を同法第三条違反として告発を行い、目下検察当局において捜査中でありますが、左記事項につき至急その見解を明示願いたく照会します。
記
1 獣畜の角、骨(荒砕したもの)及び腱等を熏蒸し、乾燥した後、更に粉砕して肥料とする場合、その行為は当然同法に規定する「化製場」に該当するものと解されるが如何か。
2 蒸製した角又は骨等を肥料原料として購入し、粉砕の上肥料として販売するために設けられた施設は、「化製場」と解すべきか。
なお蒸製原料が外国製品であるため、これを更に熏蒸し、乾燥の上これを粉砕して肥料を製造する場合の施設は、いかに取り扱うべきか。
3 法第四条第一号に規定する「人家が密集している場所」の判断は、個々の許可申請について附近の状況を勘案の上決定すべきものであるが、立法上「密集」とは、いかなる状態を想定されたか。
(別添(二))
(昭和三一年六月二六日 衛食第一二三号)
(奈良県衛生部長あて厚生省公衆衛生局食品衛生課長回答)
四月二十五日付公衛第三八六号照会の標記の件については、左記のとおり回答するが、本事件の経緯については、その詳細を至急報告せられたい。
記
1 御照会の施設は、いずれもへい獣処理場等に関する法律(以下「法」という。)第一条第五項に規定する施設と考えられる。
2 法第四条第一号の「密集」とは、許可申請のあつたへい獣処理場を設置することにより環境衛生上の影響が考慮され得る範囲内に人家が相当数設置されている状態をいうものと考えている。