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○と畜場における検印インクについて
(昭和六一年八月二五日)
(衛乳第三八号)
(各都道府県知事・各政令市市長あて厚生省生活衛生局長通知)
と畜場における検印インクについては、昭和四十七年十二月二十七日環乳第一三三号をもって通知したところであるが、最近、当該インクの成分である食用色素の入手が困難となってきている状況にあるところから、新たに、左記成分の調製による検印インクを使用しても差し支えないこととしたので、よろしくお取り計らい願いたい。
記
1 インクの成分配合割合
① 食用赤色一〇六号 三g
② 食用青色一号 一g
③ タンニン酸 五g
④ クエン酸(結晶) 一〇g
⑤ グリセリン 五ml
⑥ 九五%エタノール 四九ml
⑦ 蒸留水又は精製水 三五ml
2 調製方法
蒸留水又は精製水に食用赤色一〇六号及び食用青色一号を添加し、十分攪拌・溶解後タンニン酸及びクエン酸を添加し、十分攪拌・溶解させる。これに九五%エタノール及びグリセリンを添加し、十分攪拌する。