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○と畜場における検印インクについて
(昭和四七年一二月二七日)
(環乳第一三三号)
(各都道府県知事・各政令市市長あて厚生省環境衛生局長通知)
昭和四十七年十二月十三日食品衛生法施行規則(昭和二十三年厚生省令第二十三号)及び食品、添加物等の規格基準(昭和三十四年厚生省告示第三百七十号)が、それぞれ厚生省令第五十四号及び厚生省告示第三百七十九号をもって一部改正され、食用紫色一号及びそのアルミニウムレーキが削除された。
ついては、と畜場法施行令第六条の規定によると畜場における検印インクは食品衛生法第二条の規定による添加物には該当しないが、この改正の趣旨にかんがみ、今後は左記の調製による検印インクを使用することとされたい。
なお、昭和二十八年十二月十日衛発第九一八号「と肉検印インクについて」(各都道府県知事あて厚生省公衆衛生局長通知)は廃止する。
記
インクの調製
食 用 赤 色 一○五号 九・四g
食 用 青 色 一号 一・三g
八○%エタノール 九○ml
グリセリン 一○ml
調製はグリセリンに八○%エタノールを混和した後、これを色素に加えること。