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○公共用水域の水質の保全に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴うと畜場法施行令等の一部改正について(抄)

(昭和四五年七月二九日)

(環乳第六六号)

(各都道府県知事・各政令市市長あて厚生省環境衛生局長通知)

公共用水域の水質の保全に関する法律の一部を改正する法律がさきの第六十三国会において成立し、昭和四十五年六月十日法律第百十六号をもつて公布、同日施行された。今回の改正は、近年における公共用水域の水質の汚濁の状況にかんがみ、同法による水質基準の対象とする事業場として、と畜場、へい獣処理場、尿処理施設等を追加するとともに、公共用水域の水質の保全に関し、公害対策基本法の理念にのつとり国と地方公共団体との協力関係を緊密化する等水質保全行政の強化を図つたものであるが、これに伴い、昭和四十五年六月十日、次に掲げる法令が公布され、いずれも同日に施行されたので、左記の事項にご留意のうえ、これが運用に遺憾のないようにされたい。

1 公共用水域の水質の保全に関する法律施行令等の一部を改正する政令(昭和四十五年政令第百七十六号)

建築基準法施行令の一部改正(第二条)

と畜場法施行令の一部改正(第三条)

へい獣処理場等に関する法律施行令の一部改正(第四条)

2 清掃法施行規則の一部を改正する省令(昭和四十五年厚生省令第三十号)

3 公共用水域の水質の保全に関する法律の規定に基づき水質基準の変更について公示する件(昭和四十五年六月経済企画庁告示第十四号)

第一 改正の要旨

1 公共用水域の水質の保全に関する法律(以下「水質保全法」という。)の一部改正

水質保全法第五条第一項に規定する指定水域(以下「指定水域」という。)に排出される水について同法第三条第二項に規定する水質基準(以下「水質基準」という。)を定めることができる事業場として、次のものを追加したこと。

(1) へい獣処理場等に関する法律に規定するへい獣取扱場、化製場及び同法第八条に規定する魚介類又は鳥類の肉、皮、骨、臓器等を原料とする油脂、にかわ、肥料、飼料その他の物の製造の施設を設置する事業場

(2) と畜場法に規定すると畜場

(3) 尿処理施設、豚又は鶏の飼養施設等汚水又は廃液を排出する施設であつて政令で定めるものを設置する事業場

3 と畜場法施行令の一部改正

一般と畜場及び簡易と畜場の構造設備の基準を改め、指定水域に血液及び汚水を流出させる場合には、水質基準に適合するよう処理する性能を有する浄化装置を設けなければならないこととしたこと。

4 へい獣処理場等に関する法律施行令の一部改正

へい獣の解体を行なうへい獣取扱場及び化製場の構造設備の基準を改め、指定水域に汚水を流出させる場合には、水質基準に適合するよう処理する性能を有する浄化装置を設けなければならないこととしたこと。

この基準は、へい獣処理場等に関する法律第八条に規定する製造の施設についても準用されること。

第二 運用上の注意

1 今回新たに水質保全法の適用を受けることになつたと畜場、へい獣処理場、尿処理施設等については、現に定められている水質基準は直ちには適用されないこととされたが、改正の趣旨を体し、尿処理施設については清掃法に定められている放流水の水質の基準の確保に努めるとともに、その他の施設についても現に定められている水質基準を参酌のうえ、当該指定水域の水質の保全のため可能な限り排水等の浄化に努めるよう関係市町村その他の関係者を指導されたいこと。

なお、これら事業場に係る水質基準は、今後逐次調査を実施し、その調査結果に基づき定められる予定であること。また、今後新たに指定される指定水域についてはこれらの施設から排出される水についても水質基準が定められること。

2 へい獣処理場等に関する法律の適用を受ける化製場及び同法第八条に規定する製造の施設のうち、工場排水等の規制に関する法律(昭和三十三年法律第百八十二号)第二条第二項に規定する特定施設であるものについては、その汚水処理施設につきすでに同法により規制が行なわれているので、今回のへい獣処理場等に関する法律施行令の改正規定は適用しないこととしたこと。具体的には、工場排水等の規制に関する法律施行令別表の二の二の項、二四の二の項及び二八の二の項に掲げる施設の汚水処理施設をいうこと。