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○製菓衛生師試験について

(昭和四二年四月七日)

(環食第七一〇九号)

(各都道府県知事あて厚生省環境衛生局長通知)

製菓衛生師法(昭和四十一年法律第百十五号)に基づく製菓衛生師試験(以下「試験」という。)については、昭和四十二年度中に第一回を実施することを目途に諸準備をすすめられていることと思料されるが、次の事項について御留意のうえ実施願いたい。

1(1) 製菓衛生師法施行規則(昭和四十一年厚生省令第四十五号。以下「規則」という。)附則第二項第六号の規定により厚生大臣において認定する者とは、おおむね旧国民学校令(昭和十六年勅令第百四十八号)による国民学校初等科を修了して、製菓衛生師法(以下「法」という。)第一条に規定する菓子製造業に五年以上従事した経験を有する者とする。

なお、これにより厚生大臣の認定を受けた者は、規則附則第二項本文によつて法附則第三項の適用を受け、従つて法第五条各号に適用があるものであるから、これが取扱いについては遺憾のないよう期されたい。

(2) 前記(1)の要件に該当する者は、厚生大臣において個々に認定を行なうから、申請者は別記様式による申請書に次の書類を添えて、都道府県経由のうえ、提出させるようにすること。

この場合において申請書は、都道府県において一括とりまとめ、それぞれ意見を附して提出されるよう配慮願いたいこと。

ア 履歴書

イ 最終学校卒業(修了)証明書又はこれを証するにたる書類

ウ 業務に五年以上従事した経験を有する旨の証明書又はこれを証明するにたる書類(昭和四十二年二月二日環食第七、〇三九号通知「製菓衛生師法の施行について」の記の4(1)によるもの)

2 製菓衛生師試験は、別添「製菓衛生師試験実施要領」により実施するものとすること。

別記様式

別添

製菓衛生師試験実施要領

この要項は、製菓衛生師法(昭和四十一年法律第百十五号)第四条に規定する製菓衛生師試験を実施するにあたつての大綱を定めるものである。

1 出題範囲

各試験科目は、昭和四十二年二月十八日厚生省告示第五十号をもつて定めた製菓衛生師養成施設の通信課程の教材に係る単位及び単元の範囲からそれぞれ出題するものとすること。

2 出題の基本方針

(1) 片寄つた特殊の学説に基づくような解釈や理論は避けて、一般的に認められている定説にしたがつたものを出題すること。

(2) 解答に長文を要するような問題は避け、評点が客観的になされるような問題とすること。

(3) 出題範囲の中から平均して出題するようにし、できるだけ一分野に片寄ることは避けること。

3 各試験科目別の出題方針

(1) 衛生法規

抽象的な法理論に関するものは避け、製菓衛生師の日常業務に関連して知つておくべき法規を理解しているかどうかをみるものとすること。

(2) 公衆衛生学

環境衛生、疾病の予防など公衆衛生の基本的実際的な知識と国民の公衆衛生の向上のため行なわれている現行の施策についての知識をみるべく出題すること。

(3) 食品学

食品学についての基礎的理論を理解しているか否か、また食品を科学的、経済的、能率的にどの程度まで実際の製菓業務のうえに反映することができるかどうかをみるべく出題すること。

(4) 食品衛生学

食品の腐敗、食中毒等食品衛生学の基礎的理論と製菓衛生師としての日常の活動に不可欠の実際的知識が経験の裏付けによつて充分理解されているかどうかをみるべく出題すること。

(5) 栄養学

各種の栄養素の化学的性質、生理的作用、栄養所要量栄養欠陥症等栄養学の基礎的理論と製菓衛生師としての日常の活動に不可欠の実際的知識が経験の裏付けによつて充分理解されているかどうかをみるべく出題すること。

(6) 製菓理論及び実技

食品学、食品衛生学、栄養学の知識を基礎に菓子製造の基本的理論を正しく理解しているかどうかについて製菓実技を含めて具体性のあるものとして出題すること。