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○修学旅行等集団旅行時に際して、飲食に起因して発生する食中毒等の危害事故の発生防止について

(昭和三〇年四月一六日)

(衛発第二四八号)

(各都道府県知事あて厚生省公衆衛生局長通知)

標記については、昭和二十七年九月十七日衛発第八八○号「修学旅行時に於ける食中毒の防止について」、昭和二十八年五月二十六日衛発第四○六号「修学旅行、遠足時における伝染病集団中毒の防止について」及び昭和二十九年十月十二日衛発第七二四号「修学旅行時においての飲食に起因する事故の発生防止について」により格段御配慮を煩わしているところであるが、特に今回学校長、保健所長間の事前連絡を文部省と協議のうえ別添のとおり学校長、各都道府県衛生部(局)長間の連絡に改めたので御承知のうえ今後の事故防止対策処理について一応御配意願いたい。

〔別添〕

小学校、中学校および高等学校の修学旅行等について

(昭和三○年四月四日 文初中第一六五号)

(各都道府県教育委員会・各都道府県知事・国立大学附属小・中・高等学校・盲学校・ろう学校長・国立高等学校長あて文部省初等中等教育局長・大学学術局長連名通知)

注 参考中「(復信)」については、昭和五三年一一月二九日文初中第三三四号により廃止

このことについては、すでに昭和二十八年五月十二日文初保第二六○号「修学旅行、遠足時における伝染病、集団中毒の防止について」および昭和二十八年七月十日付、文初中第四一三号「小学校、中学校および高等学校の修学旅行について」によつて、注意事項を示しました。

貴委員会(貴職)では、すでにこれらの通達の趣旨徹底について、じゆうぶん御配慮のことと思いますが、その後においても、修学旅行、遠足、夏季施設その他の校外施設の利用等に関して、種々な問題が起つております。これらをみると、教育関係者として、教育計画や指導上になお反省を要するものがあると思われます。

修学旅行等は、これを実施する場合は、学校教育計画の一環として行われるものでありますから、児童生徒の安全をはかり、教育効果をあげるように、周到な配慮がめぐらされなくてはなりません。そこで特に左記の諸点について、遺漏なき指導をお願いします。

1 計画上の注意

(1) 修学旅行等については、各学校の計画が近時はでになる傾向もみられるが、その教育目標を明確にし、簡素で実質的なものとすること。

(2) 旅行期間、距離、費用等に関しては、教育委員会等の示した基準にしたがい、なるべく多数の児童生徒が参加できるように取り計らうこと。

(3) 旅行地の選定にあたつては、児童生徒の教育的効果を主眼とし、いたずらに遠隔地におもむき、あるいは教師や児童生徒の単なる好みによつて決定することのないようにし、また遊楽地等教育的に好ましくないような場所をさけること。

(4) 父兄の経済的負担を考慮し、費用の節減をはかること。

この場合、児童生徒の小づかい銭の額はなるべく低く制限し、父兄の協力のもとにこの制限をみだすことのないようにすること。

(5) 参加者の決定については、事前にひとりひとりの児童生徒の健康を調査し、異常を認める者は参加させないようにし、旅行期間中は、不参加者に対しても適当な指導を行うこと。

(6) 旅行あつせん業者、旅館業者等の関係業者については、その信頼度についてじゆうぶんな調査を行つた上でこれを利用し、かつ不明朗な関係をもたぬように注意すること。

2 引率上の注意

(1) 修学旅行は、生活指導を徹底する好機会であるが、旅行先においては、ややもすれば規律がみだれるから、引率教師は児童生徒を完全に掌握し、放縦に流れることのないよう統制ある行動をとらせること。

(2) 引率教師の労苦は、ひととおりのものでないと思われるが、その行動は、平素学校にあるときよりも児童生徒にいつそう大きな影響を与えるものであるから旅先の気やすさに態度をくずさず、行動をつつしむこと。

(3) 児童生徒の自由行動を許す場合は、その行動範囲や集合時間等を明示し、なるべく単独行動をさけ、班別行動をとらせること。

3 事故防止上の注意

(1) 児童生徒の安全を守り、健康を害することのないよう、あらかじめ学校保健委員会で検討するなど、あらゆる場合を想定して事前に対策をたてておくこと。

(2) 旅行日程については無理のないように注意し、往復とも車中泊をすることなどをできるだけさけ児童生徒の疲労防止につとめること。

(3) 交通機関の選定にあたつては、安全を旨とし、乗車船の場合は人員の掌握につとめ定員を守り、車船中において危険な行動をしないように注意すること。

(4) 旅館に宿泊する場合には、出火等不慮の出来事の際の退避について考慮しておくこと。

(5) 児童生徒が刃物などの危険物を携帯あるいは購入しないように注意すること。

(6) 事故発生の場合は、すみやかに警察医師その他関係方面に連絡し適切な措置をすること。

(7) 伝染病集団中毒の防止については、昭和二十八年五月十二日付文初保第二六○号によること。

ただし保健所への事前連絡については厚生省と協議の結果今後次のように改めるので、これを励行すること。

学校長は旅行の二週間くらい前までに利用しようとする旅館弁当調製所の所在する都道府県衛生部長あてに別紙様式に準じて往復はがきを出し関係保健所長に旅館弁当調製所の衛生監督を依頼しておくこと。

なお利用する旅館弁当調製所が二都道府県以上にわたるときはそれぞれの都道府県衛生部長あてに依頼すること。

参考