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○会社の組織変更に伴う営業許可の効力の承継について

(昭和五四年一二月一七日)

(環食第三四一号)

(各都道府県・各政令市・各特別区衛生主管部(局)長あて厚生省環境衛生局食品衛生課長通知)

標記について、神奈川県衛生部長より別添(1)のとおり照会があつたので、別添(2)のとおり回答したから了知されたい。

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別添(1)

(昭和五四年一○月一三日 食衛第三四二号)

(厚生省環境衛生局食品衛生課長あて神奈川県衛生部長照会)

食品衛生法の解釈運用にあたりましては種々御教示をいただき厚く御礼申し上げます。

つきましては会社の組織変更に伴う営業許可の効力の承継について御多忙中恐縮と存じますが至急御教示いただきたく御照会します。

有限会社Aが営業の許可を受けて飲食店営業を営んでいたところ、有限会社法の規定に基づき株式会社Bに組織変更することになつた。

この場合、有限会社法の規定によれば、権利義務の主体としてその人格の同一性は保たれているとされているので、食品衛生法における許可の効力もまたそのままAからBに承継されたと考え、新たな許可を必要としないものと解してよろしいか。

新たな許可を要しないならば食品衛生法施行規則第二十一条の規定による届出により処理してよろしいか。

又商法の規定に基づく合名会社及び合資会社間の組織変更の場合も同様に届出により処理してよろしいか。

別添(2)

(昭和五四年一二月一七日 環食第三四○号)

(神奈川県衛生部長あて厚生省環境衛生局食品衛生課長回答)

昭和五十四年十月十三日食衛第三四二号をもつて照会のあつた標記について、次のように回答する。

有限会社法第六十四条に規定する株式会社から有限会社への組織変更若しくは同法第六十七条に規定する有限会社から株式会社への組織変更又は商法第百十三条に規定する合名会社から合資会社への組織変更若しくは同法第百六十三条に規定する合資会社から合名会社への組織変更がなされた場合においては組織変更後の新会社は、食品衛生法に基づく許可を新たに受ける必要はない。

したがつて、御照会の事例については、食品衛生法施行規則第二十一条の規定による変更の届出により処理すべきものである。