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○魚介類販売業における店舗の解釈について

(昭和五〇年四月四日)

(環乳第二三号)

(各都道府県・各政令市衛生主管部(局)長あて厚生省環境衛生局乳肉衛生課長通知)

標記の件に関し別添(1)のとおり大阪市環境保健局長より照会があり、別添(2)のとおり回答したから参考までに通知する。

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別添(1)

(昭和四九年一二月一二日 大環保第二六三五号)

(厚生省環境衛生局乳肉衛生課長あて大阪市環境保健局長照会)

食品衛生法施行令第五条第十一号で魚介類販売業の許可営業の対象を、「店舗を有する」ものに限つているが、ここでいう店舗とは、どのような形態をさすのか、もつと簡易なものをご例示ください。

(参考)

最近、各地で青空市場と称される、いわゆる露店による食品販売が盛んになり、その中で鮮魚の販売も多くみられ問題になつてきている。

本市においては、これら営業者に対し、販売を中止するか、固定店舗ないしは自動車による魚介類販売業の営業許可をとり販売するよう指導している。

今回、保健所のたび重なる注意指導にも関わらず、営業を続けている者があるので、この者を、魚介類販売業の無許可営業で告発すべく準備している。しかしながら、施行令で定められた魚介類販売業の定義中の店舗の解釈いかんによつては、無許可営業で告発する根拠がなくなるので、貴課の見解を伺うものです。

なお、本件については、さしせまつた事情があり、速急に結論を出さねばなりませんので、至急、ご回答くださるよう、重ねて、お願いします。

別添(2)

(昭和五〇年四月四日 環乳第二三号)

(大阪市環境保健局長あて厚生省環境衛生局乳肉衛生課長回答)

昭和四十九年十二月十二日付大環保第二六三五号をもつて照会があつた標記について、次のとおり回答する。

食品衛生法施行令第五条第十一号に規定する魚介類販売業について、「店舗を設け、鮮魚介類を販売する営業」に限定した趣旨は、行商販売を考慮したものである。

従つて、鮮魚介類の販売を行う場合は、行商販売を除き、都道府県知事が定める魚介類販売業の施設基準に合つた店舗を設け、許可を要するものと思料する。