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○自動角氷製造機の取扱いについて

(昭和三九年八月一七日)

(環食第一八二号の(2)各都道府県・各指定都市衛生主管部(局)長あて厚生省環境衛生局食品衛生課長通知)

標記の件について今般兵庫県より別添(1)のとおり照会があり、別添(2)のとおり回答したので御了知ありたい。

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〔別添(1)〕

自動角氷製造機の取扱いについて

(昭和三九年四月二四日 環第四三三号)

(厚生省環境衛生局食品衛生課長あて兵庫県衛生部長照会)

今般左記のことについて、疑義を生じましたので至急何分の指示を得たく照会します。

1 米国ウエステングハウス社製自動角氷製造機により製造した氷を販売する場合氷雪製造業及び氷雪販売業として許可申請を行なわせる場合、その営業施設の基準は如何に指導すべきか。

〔別添(2)〕

(昭和三九年八月一七日 環食第一八二号)

(兵庫県衛生部長あて厚生省食品衛生課長回答)

昭和三十九年四月二十四日、環第四三三号をもって照会のあった標記については左記の通り回答する。

1 許可の取扱い

(1) 自動角氷製造機を用いて氷雪を製造し、販売する行為は、氷雪製造業として取扱うこと。

(2) 許可申請は当該機械の設置主体者をして設置場所ごとに行わしめること。

2 許可の条件

(1) 施設

イ 設置場所は、当該機械の設置者又は使用人が常時管理し得る場所であること。

ロ 機械の設置場所は清潔で衛生的な場所に設置し、かつ当該機械の洗浄、殺菌の作業のために十分な広さを有するものであること。

ハ 設置場所は屋内とすること。

ニ 機械の洗浄用給排水設備が使用に便利な場所に設けてあること。

ホ 水道法に基づく水道水を常時豊富に供給できる設備が設けてあること。

(2) 機械

イ 機械の機質は耐蝕性、耐水性及び不透水性のもので、かつ有害又は有毒な物質を溶出するおそれのないものであること。

ロ 機械は防じん、防虫の構造のものであること。

ハ 機械は洗浄及び殺菌を容易に行なうことのできる構造のものであること。

ニ 水道法による水道により供給される水を給水栓から直接自動的に注入される構造のものであること。

ホ 取り出し口その他が通常外部と遮断される構造であること。

3 その他

(1) 設置する機械にはそれぞれ営業許可番号及び責任者の住所、氏名を標示させるよう指導すること。

(2) 機械の内部は毎日十分に洗浄しかつ殺菌せしめるよう指導すること。