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○自動冷却販売機によるオレンジジュースの提供行為について

(昭和三一年六月二六日)

(衛食第一二四号)

(各都道府県衛生部長あて厚生省公衆衛生局環境衛生課長通知)

標記の件について静岡県衛生部長より別添(1)のとおり照会があり、別添(2)のとおり回答したから了知されたい。

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(別添1)

自動冷却機によるオレンジジュースの提供行為について

(昭和三一年五月二一日 公衛第三八一号)

(厚生省公衆衛生局食品衛生課長あて静岡県衛生部長照会)

このたび通称自動冷却機によりオレンジジュースを提供する営業があるが、何分にも時期的に差し迫っているので、左記について至急御回答を煩わしたい。

濃縮オレンジジュースを約三倍量の水で稀釈して原料液とし、これを自動冷却販売機(フレオンガス使用二○○ワット電源により冷却)に吸引して摂氏約五度に冷却したものを該機械のコックから紙製又は硝子製コップ等に容れて客に提供する営業があるが、この場合食品衛生法上許可営業となるかどうか。もし、許可営業となる場合は、喫茶店営業として取り扱ってよろしいか。

(別添2)

自動冷却販売機によるオレンジジュースの提供行為について

(昭和三一年六月二六日 衛食第一二四号)

(静岡県衛生部長あて厚生省公衆衛生局食品衛生課長回答)

昭和三十一年五月二十一日公衛第三八一号照会の標記の件については、左記のとおり回答する。

濃縮オレンジジュース等を水で稀釈して原料液とし、これを自動冷却販売機に吸引して冷却したものを該機械のコップに容れて客に提供する営業は、喫茶店営業として許可営業にすることが適当と考える。