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○食品衛生法による営業許可に関する疑義について
(昭和三一年二月二一日)
(衛食第二五号の二各都道府県衛生部長あて厚生省公衆衛生局食品衛生課長通知)
標記の件について別紙(1)の山形県衛生部長の照会に対し別紙(2)のとおり回答したから了知されたい。
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別紙(1)
(昭和三一年一月一○日 衛第一八号)
(厚生省公衆衛生局長あて山形県衛生部長照会)
標記について左記の問題1のような場合に2のとおり措置することは妥当かどうか至急何かの御回答をお願いします。
記
問題1 Aは昭和二十六年十月以来食品衛生法による飲食店営業の許可を受け営業を行ってきたが、該地区が戦後のいわゆるマーケットであるところから、再三移転の問題等につき各関係公所が協議を重ねてきたが、一向に結論を見出せぬまま現在に至っている。たまたまAは昨年十月従来の施設をとりこわして新しく同一場所に施設を建築して営業を始めた。
この新しい施設は建築基準法による確認を受けておらず、かつ道路占有面においても違反行為を犯しておるため当該市長から文書による改造命令が出されておるとともに現に建築基準法による使用禁止命令をも受けているが、Aは食品衛生法による新規の営業許可申請を行ってきた。
問題2
申請された施設が食品衛生法による許可の条件に違背しないかぎり同法第二十一条による許可は知事としても拒むことができないものとは考えるが、該施設が他法令による非合法的施設であり、かつ現実的な行政上の問題として一方的に食品衛生法による許可を与えることはその許可は事実無効となるばかりか関係機関相互の連絡を欠くかの印象のみを与え一般に納得できない疑義があるので諸般の問題の解決の身透しがつくまでAの申請を保留しておくことはさしつかえないか。(以下略)
別紙(2)
(昭和三一年二月二一日 衛食第二五号の一)
(山形県衛生部長あて厚生省公衆衛生局食品衛生課長回答)
昭和三十一年一月十日衛第十八号照会の標記の件について、左記のとおり回答する。
記
食品衛生法第二十一条の規定による営業許可については、許可の申請にかかる営業の施設が同法第二十条の規定に基く所定の基準に合うと認めるときは、都道府県知事は許可を拒むことができないものと解すべきであるから、長期にわたって許可を保留することは適当でないと考える。御照会の場合の如く、食品衛生法以外の法令の施行上やむを得ず長期にわたり許可保留することを必要とする場合には、具体的状況を適格に判断して慎重に取り扱うこととし、このような場合には、あらかじめ申請者にその旨を通知して了解を得ておくことが運用上望ましいと考える。