添付一覧
○未成年者に対する営業許可の取扱について
(昭和三一年二月二一日)
(衛食第二四号の二各都道府県衛生部長あて厚生省公衆衛生局食品衛生課長通知)
標記の件について別紙(1)のとおり照会があったので、別紙(2)のとおり回答したから御了知願いたい。
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別紙(1)
(昭和三一年一月三一日 三一公第五九号)
(厚生省公衆衛生局環境衛生部長あて福島県厚生部長照会)
食品衛生法第二十一条に規定する飲食店営業(旅館)の許可申請書を未成年者(三歳の幼児)から提出される場合、その許可に当って民法第四条に規定する法定代理人の同意或は同法第八百二十三条の親権者の許可を受けたことを証する書類を添付せしめるか、又はその事実を確認することを必要とするか、単に食品衛生法上の必要条件を具備しておれば許可してもさしつかえないかどうか疑義を生じその取扱上支障を来しているさしせまった事例があるので文書をもって至急御回示を煩わしたい。
なお許可申請書を提出されるまでの概要は次のとおりである。
旅館業を営んでいた者が死亡したが、その者の遺言により孫に当る三歳の幼児が営業を承継許可申請に及んだものである。
別紙(2)
(昭和三一年二月二一日 衛食第二四号の一)
(福島県厚生部長あて厚生省公衆衛生局食品衛生課長回答)
昭和三十一年一月三十一日付三一公第五九号照会の標記の件については、左記のとおり回答する。
記
三歳の幼児が営業の許可申請を行うにあたっては、三歳の幼児は、いわゆる意思能力を有しない未成年者であると解すべきである。それゆえ、お尋ねの場合において法定代理人の同意又は親権者の許可を得るということはありえない。
したがって意思能力を有しない未成年者は、自ら法律行為を行うことはできないので、営業の許可申請は、その法定代理人の代理行為によって行うべきであると考える。