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○飲食店営業中旅館と料理店等兼業の場合の許可事務取扱に対する疑義について
(昭和二六年一〇月五日)
(広公第五〇〇号)
(厚生省公衆衛生局食品衛生課長あて広島県衛生部長照会)
標記の件について左記の通り疑義がありますので至急回答方依頼する。
記
1 「政令市」において料理店又は一般食堂等を営んでいる者が新たに旅館を開業する際、その施設が別個に独立している場合は勿論、同一施設を利用する場合と云えども食品衛生法第二十九条の二、但書に規定する営業及び処分を定める政令(昭和二十五年三月三十一日政令第五十二号)により、更に県知事の許可を受けなければならないことは、本年五月十一日衛食第八○号(岐阜県の照会に対する回答としてのもの)により指示されたところであるが、これが「県」の場合、規則第十九条第一号の規定に基き、飲食店営業の中には、一般食堂、料理店等一切の飲食店を含むものであるから、旅館を兼ねる場合も、当然、県知事の許可を必要としないと思われるが如何が。
2 必要でないとすると、「政令市」において一般食堂、又は料理店等を営んでいるものが、新たに旅館を兼ねる場合、前号前段の如く「政令市」のもののみが、改めて知事の許可を受けなければならないという行政の不均衡(平等の原則よりみて)を生ずるが如何が。
(昭和二六年一一月二○日 衛食第二四四号)
(広島県衛生部長宛 厚生省公衆衛生局環境衛生部食品衛生課長回答)
標記については左記の通りであるから了知されたい。
記
1 政令市以外の場所で飲食店を営んでいるものが旅館営業を兼ねる場合は、貴見の通り県知事の許可を必要としない。但しその施設が別個に独立している場合又は飲食店営業の許可について、条件として旅館における営業を認められていない場合は、当然県知事の許可を必要とする。
2 政令市において一般食堂又は料理店を営んでいるものが、新たに旅館の経営を兼ねる際は、その施設が別個に独立している場合は勿論、同一施設を利用する場合といえども更に都道府県知事の許可を必要とする。この場合において、許可の本質上若干問題が残つているが、今後の検討によつてなるべく矛盾をなくするように努力したい。