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○魚介類市場営業の取扱について
(昭和二五年九月二五日)
(発公保第三七三号)
(厚生省公衆衛生局乳肉衛生課長あて鳥取県衛生部長照会)
標記のことにつき処理上疑義があるので左記につき至急何分の御回示をお願いします。
記
1 魚介類市場営業の定義(範囲)
2 普通地方公共団体が魚介類市場の施設を設け、地方自治法の規定により使用条例を制定し、一定の使用料を徴収して魚介類の卸売人に許可制をとつて施設を使用せしめている。この場合食品衛生法による魚介類市場営業の許可に普通地方公共団体と施設を使用している卸売人の何れに与えるべきか。
右の詳細なる理由。
(昭和二五年一二月二一日 衛乳第二五七号)
(鳥取県衛生部長あて厚生省公衆衛生局乳肉衛生課長回答)
九月二十五日発公保第三七三号付を以つて御照会になつたことについて左記の通り回答する。
記
1 魚介類市場営業とは、一定の場所に於て生産者又は仲介人の依頼を受けて主としてせりの形態により魚介類を販売する営業と解せられたい。
従つて、市場の開設者と雖ども荷受、せり行為等を行わないものは市場営業者とならない。
又所謂仲買のようにせり受けた魚介類を一定の場所に於て更に小売人に分売するようなものは魚介類販売業として取り扱い魚介類市場営業には含まれない。
2 普通地方公共団体が魚介類市場の施設を設け、一定の使用料を徴収して魚介類の卸売人に許可制をとつて施設を使用せしめている場合は前項で説明の通りその卸売人に許可を与えるべきものと諒解されたい。