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○いわゆる包装食肉、ブロイラー等の製造又は販売の取締について

(昭和三六年九月一一日)

(環発第一五〇号)

(各都道府県知事・各指定都市市長あて厚生省環境衛生局長通知)

近時インスタント食品の流行等食品流通事情の変遷に伴ない、いわゆる包装食肉、ブロイラー等を食肉販売業の許可を受けた店舗以外の施設において直接消費者に販売する傾向がみられ、公衆衛生上好ましくない事態も憂慮されるに至っている。よってこれらの食品に対する食品衛生法上の取扱については、次の要領に従って指導取締を行ない、その周知徹底を図るとともに遺憾のないようにされたい。

1 販売過程以前の取扱

(イ) 冷凍食肉の製造の場合は、食品衛生法施行令(以下単に「令」という。)第五条第十四号の規定に基づく「食品の冷凍又は冷蔵業」の営業許可施設において行なわせること。

(ロ) くん製のもの又はイブシ、アブリ若しくはムス操作を施したものの場合は、これを「食肉製品」として取り扱うこと。

従ってこれが製造は令第五条第十号の規定に基づき「食肉製品製造業」の営業許可施設において行わせること。

2 販売過程における取扱

(イ) 生のままのもの、冷凍したもの若しくは調味したものなどの販売については、そのままは勿論、いわゆる真空包装その他の包装によって密封操作を施したものであっても、いやしくも食肉を直接消費者に販売するときは、すべて令第五条第九号の規程に基づく「食肉販売業」の営業許可施設で行わせること。

(ロ) 1の(ロ)で述べた製品即ちハム、ソーセージの類と同様食肉製品として取り扱うものの販売については食肉販売業の営業許可は必要としない。

しかし乍ら、これら食肉製品については、いずれも低温保持の設備等を設けて販売することが望ましいので、これが指導を行なう必要がある。