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○列車、船舶及び航空機において営業上使用される飲料水等の衛生管理について

(昭和五六年五月八日)

(環食第九八号)

(各都道府県・各政令市・各特別区衛生主管部(局)長あて厚生省環境衛生局食品衛生課長通知)

食品関係営業施設等において使用される飲料水等は、食品の調理、加工及び製造等に欠くべからざるものであり、その衛生管理の徹底については、従来から特段の御配慮を煩わしているところであるが、一部の航空機等において不衛生な飲料水が使用されていたこと、列車、船舶及び航空機において使用される貯留タンク内の飲料水は比較的不衛生になりやすいこと、更に列車及び航空機の利用者が増加の傾向にあること等から、次の点に留意の上、列車、船舶及び航空機において営業上使用される飲料水等の衛生管理を強化されたく監視指導方よろしくお願いする。

1 列車及び内航船舶にあっては「二以上の都道府県にわたって営業を営む列車、自動車、船舶等の食堂の取扱について」(昭和二十八年八月二十九日衛発第六七四号各都道府県知事宛厚生省公衆衛生局長通知)及び食品衛生法第十九条の十八第二項に基づいて定められている管理運営の基準に基づき監視指導を強化するとともにウォータークーラー等によって供給される飲料水についても試験検査の対象とすること。

2 国内線航空機にあっては機内のギャレイ(調理室)及び機内で提供される食品(飲料水を含む)について監視指導を行うこと。

なお、このことについては、運輸省と協議済みであるが、臨検に際しては事前に所轄の空港事務所又は空港出張所と十分連絡をとること。

3 国際線航空機及び外航船舶にあっては、従来から検疫所が「港湾区域衛生対策について」(昭和四十二年四月十五日衛発第二五九号各検疫所長、支所長、出張所長宛厚生省公衆衛生局長通知)に基づき調査することとなっていること。