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○プロピレングリコールの表示について

(昭和五七年一〇月一六日)

(環食化第四五号)

(各都道府県・各政令市・各特別区衛生主管部(局)長あて厚生省環境衛生局食品化学課長通知)

標記について、東京都衛生局環境衛生部長より別添(1)のとおり照会があり別添(2)のとおり回答したので御了知ありたい。

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別添(1)

(昭和五七年九月一日 五七衛環食第二九一号)

(厚生省環境衛生局食品化学課長あて東京都衛生局環境衛生部長照会)

プロピレングリコールについては、昭和五十六年六月十日付厚生省令第四十二号及び同日付厚生省告示第百十六号をもって、使用基準と表示基準の改正がなされ、同日付厚生省環境衛生局長通知、環食化第三一号「食品衛生法施行規則及び食品、添加物等の規格基準の一部改正について」又、昭和五十六年十月十三日付厚生省環境衛生局食品化学課長通知、事務連絡「プロピレングリコール等の使用基準設定に伴う取扱いについて」により、表示の適用範囲が示されましたが、このうち、左記のことについて疑義が生じましたので、至急ご教示願います。

1 プロピレングリコールを含有する食品の表示について

(1) プロピレングリコールを品質保持の目的で、生めん、いかくん製品、ぎようざ等の皮類に使用した場合、使用量が○・六%以下であつても表示の義務があると解してよいか。

(2) プロピレングリコールを「その他の食品」に使用する場合、その使用目的が品質保持と認められたときは、表示の義務があると解してよいか。

(3) プロピレングリコールを品質保持剤として使用された食品を、主たる原料とした場合の食品についても、表示の義務があると解してよいか。

2 プロピレングリコールを含有する添加物製剤の表示について

着色料製剤及び着香料製剤以外のプロピレングリコールを含有する添加物製剤のなかには、その配合割合や内容成分のみでは、プロピレングリコールを溶剤として使用しているのか否かの判定が困難な場合がある。この場合、プロピレングリコールの使用目的が溶剤と限定できるもの以外は、使用基準の表示が必要であると解してよいか。

別添(2)

(昭和五七年一○月一六日 環食化第四五号)

(東京都衛生局環境衛生部長あて厚生省環境衛生局食品化学課長回答)

昭和五十七年九月一日五七衛環食第二九一号をもつて照会のあつた標記について、次のとおり回答する。

1 プロピレングリコールを含有する食品の表示について

(1) プロピレングリコールの使用量が○・六%以下の場合は、品質保持の目的が達せられていないので表示の義務はない。

(2) 「その他の食品」に対するプロピレングリコールの使用基準は「○・六%以下」であるので、(1)と同様の理由により表示の義務はない。

(3) プロピレングリコールについては品質保持効果と関連して表示を義務づけている関係上、最終食品に○・六%を超えて含量した場合当該効果が生じると思慮されるため、最終食品に対するプロピレングリコールの含量が○・六%を超える場合は、表示の義務がある。

2 プロピレングリコールを含有する添加物製剤の表示について

貴見のとおりである。