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○臭素酸カリウムを添加したパン用プレミックス(パンの原材料)について

(昭和五九年一二月一八日)

(衛化第七〇一二号)

(各都道府県・各政令市・各特別区衛生主管部(局)長あて厚生省生活衛生局食品化学課長通知)

標記について東京都衛生局環境衛生部長より別添(1)のとおり照会があり、別添(2)のとおり回答したので御了知ありたい。

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別添(1)

(昭和五九年四月一一日 五九衛環食第二四号)

(厚生省環境衛生局食品化学課長あて東京都衛生局環境衛生部長照会)

日頃、食品衛生行政の疑義について、御指導を賜り御礼申し上げます。

このたび、日本プレミックス協会より、別添写しのとおり臭素酸カリウムを添加したパン用プレミックス(パンの原材料)を製造・販売したい旨の照会を受けたところですが、左記のような疑義が生じましたので、至急御教示願います。

1 業務用パン用プレミックスに臭素酸カリウムを使用しても差支えないか。

2 もし差支えないとすれば、当該品のパン以外の誤用防止を確実とするため「製パン用」である旨及び「臭素酸カリウムを使用しているので必ず焙焼する」旨を表示するよう指導したいがどうか。

別添 略

別添(2)

(昭和五九年一二月一八日 衛化第七○号)

(東京都衛生局環境衛生部長あて厚生省生活衛生局食品化学課長回答)

昭和五十九年四月十一日付五九衛環食第二四号をもつて照会あつた標記については、左記のとおり回答する。

照会の業務用パン用プレミックスは、イーストドーナツ用プレミックス、蒸しパン用プレミックス等他のプレミックスとは、成分、組成が異なるものであり、パン以外への転用はないと思料されることから、パン用プレミックスの製造の段階において臭素酸カリウムを使用しても差し支えない。

なお、使用基準遵守の観点から、業務用パン用プレミックスについて、貴照会に掲げるような表示が行われるよう、関係者に対し、指導することは差し支えない。