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○天然にがりの取扱いについて

(昭和五八年六月二八日)

(環食化第二五―二号)

(各都道府県・各政令市・各特別区衛生主管部(局)長あて厚生省環境衛生局食品化学課長通知)

標記について兵庫県保健環境部長より別添(1)のとおり照会があり、別添(2)のとおり回答したので御了知ありたい。

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別添(1)

(昭和五八年五月二四日 食第二五五号)

(厚生省環境衛生局食品化学課長あて兵庫県保健環境部長照会)

自然製塩法により製造されたにがりが豆腐の凝固剤用として販売されており、このことについて左記のとおり疑義が生じましたので至急御教示願います。

1 別紙のとおり、A市B社から報告のあつた製造工程により製造されるにがりは化学的合成品には該当しない添加物と解して良いか。

2 当該にがりの主成分は塩化マグネシウムであり、この場合、塩化マグネシウムの成分規格に合致しなければならないか。

3 成分規格に合致しない天然の添加物であれば、食品添加物である旨の表示は不要と解して良いか。

別紙

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別添(2)

(昭和五八年六月二八日 環食化第二五号)

(兵庫県保健環境部長あて厚生省環境衛生局食品化学課長回答)

昭和五十八年五月二十四日付食第二五五号をもつて照会のあつた標記について、左記のとおり回答する。

1 貴見のとおりである。

2 貴見のとおりである。

3 必要と解する。