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○食品添加物の使用基準について
(昭和五三年一〇月一七日)
(環食化第五一号)
(各道府県・各政令市・各特別区衛生主管部(局)長あて厚生省環境衛生局食品化学課長通知)
標記について、東京都衛生局環境衛生部長より別添(1)のとおり照会があり別添(2)のとおり回答したので御了知ありたい。
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別添(1)
添加物の使用基準について
(昭和五三年七月二五日 五三衛環食第四四○号)
(厚生省環境衛生局食品化学課長あて東京都衛生局環境衛生部長照会)
このことについて、左記のとおり照会いたします。
記
食品、添加物等の規格基準(昭和三十四年十二月二十八日付厚生省告示第三百七十号)第二のF、ソルビン酸及びソルビン酸カリウムの使用基準中、「うに」については、ソルビン酸として一kgにつき二g以下と定められておりますが、今日、流通している「うに」には、生のものや加工されたものがあります。前記基準をこれらすべての「うに」に適用して差し支えないか否かについて、疑義が生じたのでご教示くださるようお願いします。
別添(2)
食品添加物の使用基準について
(昭和五三年一○月一七日 環食化第五一-二号)
(東京都衛生局環境衛生部長あて厚生省環境衛生局食品化学課長回答)
昭和五十三年七月二十五日付五三衛環食第四四○号をもつて照会のあつた標記については左記のとおり回答する。
記
ソルビン酸及びソルビン酸カリウムの使用基準にいう「うに」には、生うに、加工うになどすべてのうにが含まれるものと解する。