アクセシビリティ閲覧支援ツール

添付一覧

添付画像はありません

○しようがの赤土処理について

(昭和五一年一二月一四日)

(環食化第一三二号の二)

(各都道府県・各政令市・各特別区衛生主管部(局)長あて厚生省環境衛生局食品化学課長通知)

標記に係る高知県厚生労働部長からの照会別添〔1〕について、別添〔2〕の通り回答しましたので、御了知の上、関係部局と共によろしく御指導されたい。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

別添〔1〕

(昭和五一年四月一二日 五一衛第二一号)

(厚生省環境衛生局食品化学課長あて高知県厚生労働部長照会)

当県においては、しようがに赤土処理を行い一部市場に出荷しておりますが、左記のとおり疑義を生じたので御教示ください。

しようがの出荷前の赤土処理は、食品添加物等の規格基準(厚生省告示第三百七十号)第2食品添加物F各条の4酸性白土、白陶土、ベントナイト、タルク、砂及びケイソウ土並びにこれらに類似する不溶性の鉱物性物質の使用基準に違反するか。

なお、処理工程は別紙のとおりである。

別紙

別添〔2〕

(昭和五一年一二月一四日 環食化第一三二号の一)

(高知県厚生労働部長あて厚生省環境衛生局食品化学課長回答)

先に、昭和五十一年四月十二日五一衛第二一号をもつて、貴職より照会のありました標記については、左記の通り回答します。

標記については、しようがの加工上、必要不可欠な場合に該当せず、使用基準に違反するものと考える。