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○ヘキサンの使用上の解釈について

(昭和五一年九月一〇日)

(環食化第一一〇号の二)

(各都道府県・各政令市・各特別区衛生主管部(局)長あて厚生省環境衛生局食品化学課長通知)

標記について、大阪府衛生部長より別添1により照会があり、別添2のとおり回答したので了知されたい。

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別添1

(昭和五一年八月二七日 食衛第六五五号)

(厚生省食品化学課長あて大阪府衛生部長照会)

標記について、左記事項に疑義が生じたので御教示願います。

1 法第七条第二項の規定による食品、添加物等の規格基準によるとヘキサンの使用基準は、食品油脂製造の際の油脂を抽出する目的以外に使用してはならないと規定されているが、ここにいう「抽出」とは原料から油脂を取り出す行為を指すものであるから特定油脂を取り出すいわゆる「溶剤分別」も含まれると解してよいか。

2 別添製造工程における脱酸工程で粗脂肪酸を取り出した後、冷却により脱酸パーム油を分別するためヘキサンを使用することは、最終製品からヘキサンが除去されている限りヘキサンの使用基準違反とならないものと解してよいか。

〔別添〕

別添2

(昭和五一年九月一〇日 環食化第一一〇号)

(大阪府衛生部長あて厚生省環境衛生局食品化学課長回答)

昭和五十一年八月二十七日付食衛第六五五号をもつて照会のあつた標記については、左記のとおり回答する。

法第七条第二項の規定による食品、添加物等の規格基準中、ヘキサンの使用基準でいう「抽出」とは、特定油脂を取り出す「溶剤分別」も含まれると解される。従つて脱酸パーム油を分別するためヘキサンを使用することは、最終製品からヘキサンが除去されている限り、ヘキサンの使用基準違反とならない。