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○アブラソコムツの取扱いについて
(昭和五六年一月一〇日)
(環乳第二号)
(各都道府県・各政令市・各特別区衛生主管部(局)長あて厚生省環境衛生局乳肉衛生課長通知)
標記について、岡山県衛生部長より別添1の照会があり、別添2のとおり回答したので御了知ありたい。
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別添1
(昭和五五年一一月一二日 環第一○三○号 )
(厚生省環境衛生局乳肉衛生課長あて岡山県衛生部長照会)
ワックスを多量に含有する魚(アブラソコムツ)は、宮崎県、高知県等で相当量水揚げされていますが、この取扱いについて、さきに本県で開催された瀬戸内沿岸関係府県市食中毒対策協議会(一府一二県四市出席)で協議したところ、左記事項について結論を得ることができなかつたので、何分の御教示をお願いします。
記
1 食品衛生法第四条第二号に抵触する可能性があると思料されるが、同条違反の食品として措置してよいか。
2 同条に抵触しない場合に、その流通上の取扱いをいかにすべきか。
別添2
(昭和五六年一月一○日 環乳第一号 )
(岡山県衛生部長あて厚生省環境衛生局乳肉衛生課長回答)
昭和五十五年十一月十二日付環第一○三○号をもつて照会のあつたアブラソコムツについては、食品衛生法第四条第二号に該当する食品として取扱うべきものと解する。