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○魚介乾製品に関する疑義について

(昭和四四年二月一八日)

(環乳第七〇〇七号)

(各都道府県・各政令市衛生主管部局長あて厚生省乳肉衛生課長通知)

昭和四十四年一月二十八日環境第一九一号で北海道衛生部長より標記について別紙(1)のとおり照会があったので別紙(2)のとおり回答したから御了知願いたい。

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別紙(1)

(昭和四四年一月二八日 環境第一九一号)

(厚生省乳肉衛生課長あて北海道衛生部長照会)

「魚介乾製品」については、昭和四十一年七月二十日環食化第五、○五九号によりその定義が示されておりますが、一部の製品には含有水分等の関係から魚介乾製品とみなされるか否か明確に判断することが困難な場合もありますのでこれが取扱いについてご教示ください。

なお、左記製品については、さしせまった事情もありますので至急回答くださるようお願いします。

1 商品名  生干いか珍味

2 製造方法の大要

生鮮いか原料―→つぼ抜き(内臓)、足等除去―→五五度C低温煮熟皮むき 洗じょう 八○度C一五~二○秒煮熟 冷却 水切り

調味漬込(食塩、甘味料、味の素等) 熱風乾燥(約三時間) 真空包装(製品)

3 製品の含有水分量 四四~四五%

別紙(2)

(昭和四四年二月一八日 環乳第七○○七号)

(北海道衛生部長あて厚生省乳肉衛生課長回答)

昭和四十四年一月二十八日環境第一九一号で照会のあった標記については魚介乾製品に該当するものとして取り扱われたい。

なお、魚介乾製品とは保存を目的とした加工品の一種であって、魚介類を生のまま又は塩づけ、焙焼等の処理を行なった後乾燥したもの(くん煙中で乾燥したものおよび食塩、しょう油、しょ糖等の調味料を加えて乾燥したものも含む。)で最終製品においておおむね水分量五○%以下のものであること。