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○食品、添加物等の規格基準の一部改正について
(平成六年一月三一日)
(衛化第九号)
(各都道府県知事・各政令市市長・各特別区区長あて厚生省生活衛生局長通知)
食品、添加物等の規格基準(昭和三十四年十二月厚生省告示第三百七十号)の一部が平成六年一月三十一日厚生省告示第十八号をもって別添のとおり改正されたので、左記の事項に留意の上、その運用に遺憾のないようにされたい。
記
第一 改正の要旨
ポリカーボネート及びポリビニルアルコールをそれぞれ主成分とする合成樹脂製の器具又は容器包装について、個別規格を定めたこと。
第二 改正の要点
1 ポリカーボネートを主成分とする合成樹脂製の器具又は容器包装について
新たに設定されたポリカーボネートを主成分とする合成樹脂製の器具又は容器包装の規格の骨子は次のとおりであること。
ア 材質試験
ビスフェノールA(フェノール及びp―t―ブチルフェノールを含む。)、ジフェニルカーボネート及びアミン類(トリエチルアミン及びトリブチルアミンに限る。)について規定したこと。
イ 溶出試験
蒸発残留物及びビスフェノールA(フェノール及びp―t―ブチルフェノールを含む。)について規定したこと。
2 ポリビニルアルコールを主成分とする合成樹脂製の器具又は容器包装について
新たに設定されたポリビニルアルコールを主成分とする合成樹脂製の器具又は容器包装の規格の骨子は次のとおりであること。
ア 溶出試験
蒸発残留物について規定したこと。
第三 運用上の注意
1 ポリカーボネートを主成分とする合成樹脂製の器具又は容器包装とは、ビスフェノールAと、ジフェニルカーボネート又は塩化カルボニルとの重縮合ポリマーの含有率が五○%以上のものをいうこと。
2 ポリビニルアルコールを主成分とする合成樹脂製の器具又は容器包装とは、基ポリマー中のビニルアルコールの含有率が五○%以上のものをいうこと。ただしここでいうポリビニルアルコールとは、ビニルアルコールのホモポリマーもしくはビニルアルコールとエチレンとのコポリマーであること。
3 今回の改正は、平成六年五月一日から適用されるものであること。
別添 略