アクセシビリティ閲覧支援ツール

添付一覧

添付画像はありません

○食品、添加物等の規格基準の一部改正について

(昭和四九年二月四日)

(環食化第六〇四号)

(各都道府県知事・各政令市市長あて厚生省環境衛生局長通知)

食品、添加物等の規格基準(昭和三十四年十二月厚生省告示第三百七十号)の一部が昭和四十八年十二月二十七日厚生省告示第三百四十一号をもつて別添のとおり改正され、同日から適用されたので、次の諸点に留意のうえ、その運用に遺憾のないようにされたい。

第一 改正の要旨

1 サッカリンをチューインガムに使用する際の使用量に関する規定が設けられたこと。

2 サッカリンナトリウムをアイスクリーム類、あん類、海藻加工品、菓子、菓子パン、魚介加工品、ジャム、しよう油、酢、清涼飲料水、ソース、つくだに、つけ物、に豆、乳飲料、乳酸菌飲料、はつ酵乳、氷菓、フラワーペースト、粉末清涼飲料及びみそ並びにこれらの食品以外のかん詰又はびん詰食品に使用することが新たに認められるとともに、その使用の際の残存量に関する規定が設けられたこと。

第二 運用上の注意

1 たくあんづけには、いつちようづけたくあん及びはやづけたくあんを含むこと。

2 海藻加工品とは、味付のり、味付わかめ、酢こんぶ、とろろこんぶ等をいうものであること。

3 魚介加工品とは、魚介乾製品、魚介くん製品等をいうものであるが、このうち魚肉ねり製品、つくだに、つけ物、かん詰及びびん詰にあつては、残存量は別個に規定したものであること。

4 ソースには、ケチャップ、ドレッシング及びマヨネーズは含まないこと。

5 ジャムには、マーマレードを含むこと。

6 つくだにには、海藻及び魚介類のつくだにを含むこと。

7 菓子パンとは、あんパン、クリームパン、ジャムパン等をいい、そのあん、クリーム、ジャム等を除いたパンの部分に適用するものであること。

8 アイスクリーム類、菓子及び氷菓の原料たる液状ミックス及びミックスパウダーにあつては、残存量の規定は飲食に供される状態に換算して適用することとされたいこと。

9 清涼飲料水のかん詰及びびん詰、魚介加工品のかん詰及びびん詰、海藻つくだにのびん詰等については、個別に残存量が規定されているが、これらの食品以外の食品のかん詰又はびん詰としては、果実、きのこ、野菜等のかん詰又はびん詰があること。

10 特殊栄養食品の取扱いについては、昭和四十八年十二月二十六日衛発第七八一号公衆衛生局長通知「特別用途食品の標示許可について」を参照されたいこと。

(参考)

今回の使用基準の改正は、サッカリンナトリウムの一日摂取許容量を1mg/kgとし、これに基づいて使用量を定めたものであること。

別添 略