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○食品、添加物等の規格基準の一部改正について(施行通達)

(昭和四八年一〇月二七日)

(環食化第五八〇号)

(各都道府県知事・各政令市市長あて厚生省環境衛生局長通知)

昭和四十八年十月一日厚生省告示第二百七十三号をもって、食品、添加物等の規格基準の一部が改正されたので通知する。

なお、改正の要点等は、左記のとおりであるので、ご了知の上関係方面に対して遺憾のないようご指導されたい。

第一 改正の要点

1 添加物の成分規格について

(1) すでに指定されているアンモニア、ジフェニル及び二酸化炭素について成分規格が新たに定められたこと。

(2) アルギン酸ナトリウム、繊維素グリコール酸ナトリウム、デンプングリコール酸ナトリウム及び硫酸第一鉄(結晶)について、純度試験中遊離酸の項が、ガラス電極法による液性に改正されたこと。

(3) クエン酸(無水)及びクエン酸(結晶)の二品目について、純度試験に吸光度法を用いた多核芳香族炭化水素の規定が新たに定められたこと。

(4) 酸性ピロリン酸ナトリウム、ポリリン酸カリウム、ポリリン酸ナトリウム、メタリン酸カリウム及びメタリン酸ナトリウムについて、定量法が重量法から吸光度法に改正されたこと。

(5) 食用青色二号を除くタール系色素一○品目について、純度試験中重金属の項の鉄の限度が五○○ppmに改正されたこと。

(6) 水酸化ナトリウム(結晶)等三品目について、原子吸光分析法を用いた水銀の規定が、新たに定められたこと。

(7) タール色素の製剤について、純度試験中重金属の限度が二五ppmに、ヒ素の限度が四ppmに改正されたこと。

(8) L―アスパラギン酸ナトリウム等アミノ酸類二一品目について、純度試験中塩化物、アンモニウム塩及び他のアミノ酸の規定が新設もしくは改正され、定量法がケルダール法から非水滴定法に改正されたこと。

(9) アセト酢酸エチル等着香料四一品目について純度試験中比重、屈折率又は酸価の項が改正されたこと。

(10) 五―イノシン酸ナトリウム等四品目の核酸系調味料について、純度試験中他の核酸分解物の項が改正されたこと。

(11) 酸性ピロリン酸カルシウム等リン酸塩二四品目について、純度試験中重金属の限度が二○ppmに、ヒ素の限度が二ppmに改正されたこと。

(12) 千九百七十一年国際原子量表に基づき、分子量が改正され、分子式の配列が、IUPAC(国際純正および応用化学連合)方式に改正されたこと。

2 添加物の保存基準について

ビタミンA油、粉末ビタミンA及び油性ビタミンA脂肪酸エステルについて保存基準が新たに定められたこと。

3 その他

(1) 添加物の成分規格の改正に伴ない、試薬、試液、定量分析用標準溶液、標準溶液及び標準品について所要の改正が行なわれたこと。

(2) ガスクロマトグラフイー及び薄層クロマトグラフイーが添加物一般の試験法として新たに定められたこと。

第二 施行期日

タール色素の製剤については、昭和四十八年十月一日から、その他の部分については、昭和四十九年四月一日から適用されること。

第三 運用上の注意

今回新たに成分規格の定められたアンモニア、ジフエニル、二酸化炭素の製造業は、営業許可の必要な業種となるので、関係業者を指導されたいこと。

第四 その他

今回の改正をもとに、近く第三版食品添加物公定書が作成される予定であること。