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○食品、添加物等の規格基準の一部改正について(施行通達)

(昭和四六年一二月二一日)

(環食化第二九二号)

(各都道府県知事・各政令市市長あて厚生省環境衛生局長通知)

食品、添加物等の規格基準(昭和三十四年十二月厚生省告示第三百七十号)の一部が、昭和四十六年十二月二十日厚生省告示第四百四号をもって別添1のとおり改正されたので、次の諸点に留意のうえ、この運用に遺憾のないようにされたい。

第一 改正の経緯

残留農薬による危害の防止を目的として、食品中の残留農薬基準を設定するため、昭和三十九年以来食品中の残留農薬の実態調査、農薬の毒性試験を実施している。

これらのうち資料のまとまったものから昭和四十三年三月、昭和四十四年十二月および昭和四十五年十一月の三回にわたり、きゅうり、りんご等一四食品に係る九農薬について残留基準を設定し、農薬残留を規制してきたところであるが、昭和四十六年十一月十日食品衛生調査会において、その後の残留実態調査結果および農薬の毒性資料をもとに、審議検討が行なわれ、さらに一一食品、三農薬の残留基準の追加設定等について答申が出されたので、これに基づき今回の改正にいたったものである。

第二 改正要旨

1 米、いちご、日本なし、ぶどう、もも、りんご、キャベツ、きゅうり、トマト、ばれいしょ、ほうれんそうおよび茶について、カルバリル、ダイアジノンまたは、マラチオンの残留基準を追加設定したこと。

2 従来、BHC、DDTについては、γ-BHC、PP-DDTとして残留基準を設定していたが、動物性食品への残留等を考慮し、全BHC(α-BHC、β-BHC、γ-BHCおよびδ-BHC等の各異性体の総和をいう。)および全DDT(DDD(1,1-dichloro-2,2-di-(p-chlorophenyl)-ethane)およびDDE(2,2-di-(p-chlorophenyl)-1,1-dichloro-ethylene) を含む。)とし、さらに基準値を下げ規制を強化したこと。

3 かき、みかん、なす、はくさい、ピーマンおよびレタスについて全BHC等6農薬ならびに、カルバリル、ダイアジノンおよびマラチオンの残留基準を設定したこと。

4 あずき、大豆、かぶ、かぶの葉、かぼちゃおよびごぼうについて全BHC、全DDTおよびパラチオンの残留基準を設定したこと。

5 今回の改正は、昭和四十七年六月一日から適用されるものであるが、これらの改正のうち、米、はれいしょおよび茶に係る部分については、流通期間等を考慮して、昭和四十七年十月一日から適用されるものであること。

なお、改正後の残留農薬基準は別表のとおりである。

第三 運用上の注意

1 残留農薬基準の改正、追加設定に伴う試験法の改正については、追って行なう予定であること。

2 農家その他農薬使用者に対しては、「農薬安全使用基準の制定について」(昭和四十六年十二月二十三日四六農政第六、六四五号農林事務次官通知)により地方農林部局においても別途指導が行なわれることとなっているので了知されたいこと。

第四 参考資料

新たに残留基準の設定されたカルバリル、ダイアジノンおよびマラチオンの化学的性質、適用病害虫および毒性に関する要旨は、別添2のとおりであること。

別添1・2・別表 略