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○食品、添加物等の規格基準の一部改正について

(昭和四六年一一月八日)

(環食化第二八七号)

(各都道府県知事・各政令市市長あて厚生省環境衛生局長通知)

食品、添加物等の規格基準(昭和三十四年十二月厚生省告示第三百七十号)の一部が昭和四十六年十月四日厚生省告示第三百三十号をもって別添のとおり改正されたので、次の諸点に留意のうえ、この運用にあたっては遺憾のないようにされたい。

第一 改正の趣旨

着色料および漂白料については、昭和四十四年七月二十五日厚生省告示第二百五十七号をもって野菜、食肉等への使用を禁止し、その後、添加物再点検の一環として各種の食品に対する着色、漂白の実態を調査してきたところであるが、その結果、着色または漂白の必要性がないと考えられる食品について着色料および漂白料の使用を禁止することとしたものであること。

第二 改正の要点

1 次に掲げる添加物をきなこ、こんぶ類、しょう油、茶、のり類、みそおよびわかめ類に使用することが禁止されたこと。

食用赤色二号とそのアルミニウムレーキ

食用赤色三号とそのアルミニウムレーキ

食用赤色一〇二号

食用赤色一〇四号

食用赤色一〇五号

食用赤色一〇六号

食用黄色四号とそのアルミニウムレーキ

食用黄色五号とそのアルミニウムレーキ

食用緑色三号とそのアルミニウムレーキ

食用青色一号とそのアルミニウムレーキ

食用青色二号とそのアルミニウムレーキ

食用紫色一号とそのアルミニウムレーキ

2 次に掲げる添加物をごまに使用することが禁止されたこと。

亜硫酸水素ナトリウム

亜硫酸ナトリウム(結晶)

亜硫酸ナトリウム(無水)

次亜硫酸ナトリウム

無水亜硫酸

メタ重亜硫酸カリウム

次亜塩素酸

次亜塩素酸ナトリウム

3 この告示の改正は、昭和四十七年四月一日から施行すること。

第三 運用上の注意

1 きなこについて

きなこには、いわゆるうぐいす粉を含まないこと。

2 こんぶ類について

こんぶ類には、乾燥、細切、粉砕等簡単な加工を施したものを含むものとするが、こんぶ巻、こんぶつくだに等加工したものは含まないこと。

3 茶について

茶とは、不醗酵茶(せん茶等)、醗酵茶(紅茶等)および半醗酵茶(ウーロン茶等)をいうものであること。

4 のり類について

のり類には、干のり、焼のり、味付のりを含むものとするが、のりのつくだには含まないこと。

5 その他

実態調査の結果ソース、カレー、はちみつ、コーヒー、ココア、バターおよびマーガリンについては、現在タール色素は使用されていないことが判明したが、今後とも使用しないよう指導されたいこと。

別添 略