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○食品、添加物等の規格基準の一部改正について(施行通達)

(昭和四六年五月二四日)

(環食化第二三〇号)

(各都道府県知事・各政令市市長あて厚生省環境衛生局長通知)

食品、添加物等の規格基準(昭和三十四年十二月厚生省告示第三百七十号。以下「規格基準」という。)の一部が昭和四十六年五月一日厚生省告示第百三十四号をもって別添のとおり改正されたので、次の諸点に留意のうえその運用に遺憾のないようにされたい。

第一 改正の要旨

1 氷菓について

(1) 昭和四十六年四年二十三日厚生省令第十四号をもって、乳及び乳製品の成分規格等に関する省令(昭和二十六年十二月厚生省令第五十二号。以下「乳等省令」という。)の一部が改正されたことに伴ない、従前のアイスクリーム類に関する成分規格を整理し、乳固形分三・〇%未満のものを「氷菓」としたこと。

(2) 魚肉ねり製品の菌数(芽胞数)及び氷菓の細菌数の測定に用いる培養基が標準寒天培養基に改められたこと。

2 残留農薬について

(1) 昭和四十五年十一月二十日厚生省告示第三百九十五号をもって米、だいこん及びだいこんの葉に係るγ-BHC、EPN等七農薬の残留許容量並びにきゅうり等一二食品に係るEPNの残留許容量が追加設定され、昭和四十六年五月一日から適用されることとされたが、今回これらに必要な試験法が定められたこと。

(2) 残留農薬試験に用いるベンゼン、アセトン、n-ヘキサン及びエーテルの純度規定が改正されたこと。

3 dl-α-トコフェロールについて

dl-α-トコフェロールについて新たに成分規格が設定されたこと。また、これに伴ない容量分析用標準溶液として〇・〇一N硫酸第二セリウムアンモニウム溶液が追加規定されたこと。

4 前記の改正に伴う所要の改正が行なわれたこと。

5 この告示の改正中、残留農薬の試験法及びdl-α-トコフェロールの成分規格に係る部分の改正規定は昭和四十六年五月一日から、その他の改正規定は昭和四十六年六月一日から適用されること。

第二 運用上の注意

1 魚肉ねり製品の菌数(芽胞数)の測定法の改正に伴い、食肉製品の菌数(芽胞数)の測定法が改められたので留意されたいこと。

2 今回設定された残留農薬の試験法(EPNを除く。)は、従来定められていた試験法とほぼ同じであるので、試験の際従前の注意事項に留意のうえ、実施されたいこと。

3 EPNは、通常の条件下では、保持時間が五〇分以上を必要とするので、まずEPNの分析条件下でEPNを分析し、EPNの残留の有無を確認した後、他の有機リン剤の分析を行なうこと。

別添 略