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○乳及び乳製品の成分規格等に関する省令の一部改正について
(昭和四六年五月一二日)
(環乳第五〇号)
(各都道府県知事・各政令市市長あて厚生省環境衛生局長通知)
乳及び乳製品の成分規格等に関する省令(昭和二十六年厚生省令第五十二号。以下「乳等省令」という。)が昭和四十六年四月二十三日厚生省令第十四号をもって別添のとおり改正されたので、左記の事項に御留意のうえ、これが運用に遺憾のないようされたい。
記
第一 改正の趣旨
近年、食品の衛生及び品質の確保等について消費者の認識及び関心が高まっており、特にアイスクリームについては、衛生面及び品質面の向上が望まれていたことにかんがみ、アイスクリーム類の成分規格及び標示規制の強化改善を図ることとしたものである。
第二 改正の要点
1 成分規格について
(1) アイスクリーム類の定義を設け、乳固形分三・〇%以上を含むものを乳等省令上の乳製品の範疇にいれたこと。
(2) アイスクリーム類を、アイスクリーム、アイスミルク及びラクトアイスに分類し、それぞれ成分規格を次のように定めたこと。
ア アイスクリームにあっては、乳固形分一五・〇%以上
うち乳脂肪分八・〇%以上、細菌数一〇万以下、大腸菌群陰性としたこと。
イ アイスミルクにあっては、乳固形分一〇・〇%以上
うち乳脂肪分三・〇%以上、細菌数五万以下、大腸菌群陰性としたこと。
ウ ラクトアイスにあっては、乳固形分三・〇%以上、細菌数五万以下、大腸菌群陰性としたこと。
2 標示について
(1) アイスクリーム類について
ア アイスクリーム、アイスミルク、ラクトアイスの別を五号活字以上の大きさで標示しなければならないこととしたこと。
イ アイスクリーム、アイスミルクについては乳脂肪分の重量百分率を標示しなければならないこととしたこと。
(2) チーズについては、ナチュラルチーズ、プロセスチーズの別を標示しなければならないこととしたこと。
3 その他
アイスクリーム類の成分規格の試験法等について所要の改正が行なわれたこと。
第三 運用上の注意
1 標示について
(1) アイスクリーム類については、今回の改正に引き続き、来年度から種類別標示の字体の大きさを四号活字以上とすること及び乳固形分の重量百分率の標示を義務づけることを内容として、乳等省令を改正する予定であるから、この点考慮し指導願いたいこと。
(2) チーズについては、前回の乳等省令の改正でチーズのうちプロセスチーズにあってはその旨の標示を要することとしたところであるが、さらに今回ナチュラルチーズにあってはナチュラルチーズの標示を要することとしたこと。これにより、チーズについては、すべてナチュラルチーズ又はプロセスチーズのいずれかの別に標示されることとなるものであること。
2 その他
(1) 製造及び保存方法の基準について
アイスクリームについては従前と同様であり、アイスミルク及びラクトアイスについてはアイスクリームの基準に従うこととしたこと。
(2) 試験方法について
アイスクリーム類の乳固形分の規格が規制されたため、その測定方法が設けられ、細菌数の測定に関しては一般に使用されている標準平板培養基を採用したものであること。
(3) 施行期日等について
この乳等省令の改正は、昭和四十六年六月一日から施行されるものであるから、速かに改正後の規定に適合するよう指導されたいこと。
ただし、チーズに係る標示については、昭和四十六年十二月三十一日までに製造、加工又は輸入されるものにあっては、従前の例によることができることとされているが、これに該当するものであってもなるべく改正後の規定に従って、標示をするよう指導願いたいこと。
(4) その他
この乳等省令の改正に伴い、昭和四十六年五月一日厚生省告示第百三十四号をもって食品、添加物等の規格基準(昭和三十四年十二月厚生省告示第三百七十号)の一部が改正され、同告示中アイスクリーム類に関する規定の改正がなされたが、この件については、追って通知する予定であること。
別添 略