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○食品、添加物等の規格基準の一部改正について

(昭和四五年一〇月二日)

(環食第四二九号の二各都道府県衛生主管部(局)長・各政令市衛生主管部(局)長あて厚生省環境衛生局食品衛生課長通知)

昭和四十五年九月十一日厚生省告示第三百三十一号をもつて、食品、添加物等の規格基準の一部が別紙のとおり改正され、別途、環境衛生局長より各都道府県知事及び各政令市長あて通知されたところであるが、改正点等は左記のとおりであるからご了知の上、遺憾のないようご指導ありたい。

1 改正点

食品、添加物等の規格基準の第一 食品の部のA 食品一般の成分規格の一(食品中のホルムアルデヒドに関する規定)が削除されたこと。

2 改正の経緯

(1) 昭和四十三年十一月しいたけ中のホルムアルデヒドについて大阪府より報告があり、国立衛生試験所等において天然産のしいたけを含め、広くしいたけ等第一次産品たる食品について調査研究を行なつたところ、しいたけ等一部の食品には自然に含まれる成分としてオルムアルデヒドが存在することが判明し、食品衛生調査会(普通食品・毒性合同部会)に意見を求めたところ特に、人の健康を害うおそれがあるとは思料されない旨の意見であつたこと。

(2) 一般にホルムアルデヒドは化学的合成によつて得られるが化学的合成品たる添加物は食品衛生法第六条の規定による厚生大臣の指定がなされなければ食品に用いることができないこととされており、ホルムアルデヒドは厚生大臣の指定がなされていないので添加物として用いることはできないこと。

(3) ホルムアルデヒドは食品衛生法第四条第二号にいう有毒又は有害な物質に該当し、添加物として用いられた場合以外の場合であつても排除されているが、自然に含まれるものは、その程度又は処理により、人の健康を害うおそれがない場合は同号ただし書の適用において解除され得ることとされており、しいたけ等一部の食品に自然に含まれるホルムアルデヒドについては、この解除要件に該当し、かつ、近時の環境汚染等に由来するものでもないので、食品衛生法第七条第一項の規定に基づき、画一的に規制することはこの場合、必ずしも適当ではないと判断されたこと。

別紙 略