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○食品、添加物等の規格基準の一部改正について

(昭和四五年一〇月二日)

(環食第四二九号)

(各都道府県知事・各政令市市長あて厚生省環境衛生局長通知)

昭和四十五年九月十一日厚生省告示第三百三十一号をもつて、食品、添加物等の規格基準(昭和三十四年十二月厚生省告示第三百七十号)の一部が別紙のとおり改正されたので通知する。

今回の改正は、しいたけ等の一部の食品中にはホルムアルデヒドを自然に含むものがあるが、特に人の健康を害うおそれがないと思料され、かつ、これらについて画一的に規制することは必らずしも適当でないと判断されたため、ホルムアルデヒドの規制に関する規定を削除したものである。しかしながら、食品衛生法第六条の規定もこれにあり、食品にホルムアルデヒドを添加することが許されたものでないことは勿論今後、添加物として指定される可能性は全くないものであるから十分のご配意ありたく念のため申し添える。

別紙 略