添付一覧
○食品、添加物等の規格基準の一部改正について
(昭和四四年四月三日)
(環乳第七〇二二号)
(各都道府県知事・各政令市長あて厚生省環境衛生局長通知)
食品、添加物等の規格基準(昭和三十四年十二月厚生省告示第三百七十号)の一部が昭和四十四年三月十五日厚生省告示第六十三号をもつて改正され同日付けで施行されることとなつたので左記の諸点に御留意のうえその運用に遺憾のないようされたい。
記
1 改正の趣旨
近時、水産資源の利用開発が進み、従来一貫して行なわれていた魚肉ねり製品の製造工程が分業化され、また魚肉ねり製品製造工場から排出される汚水による公害防止の面から工程の一部が協同処理されるようになり、魚肉すり身と称する製品が広く市場に流通するようになつたので、衛生上の危害防止の見地から魚肉すり身を魚肉ねり製品として取り扱うこととし所要の改正を行なつたものである。
2 運用上の注意
(1) 魚肉すり身の定義について
魚肉すり身とは魚介類を処理し、採肉し、これをひき肉にした後水晒脱水等を行ないそのまま、または、調味料等を加えて擂潰(荒擂り)したものをいうこと。
(2) 成分規格、製造基準等について
魚肉すり身は、その工程中加熱操作を加えていない実態から魚肉ねり製品の成分規格中大腸菌群の規格及び製造基準中殺菌の基準の適用を除外したところであるが、その他の製造基準及び保存基準は適用されるので、これが取り扱いの監視指導に努められたいこと。
(3) 添加物について
魚肉ねり製品に使用が認められている化学的合成品たる添加物のうち使用基準が定められているソルビン酸、ソルビン酸ナトリウム、ソルビン酸カリウム及びこれらを含む製剤、二―(二―フリル)―三―(五―ニトロ―二―フリル)、アクリル酸アミド及びこれを含む製剤並びに臭素酸カリウム及びこれを含む製剤についてはこれを魚肉すり身に使用することを認めないこととしたので、冷凍または冷蔵をすることによつて、その品質の保持を図るよう指導されたいこと。
(4) 営業許可について
食品衛生法施行令第五条第一項第十三号に定める魚肉ねり製品製造業には魚肉すり身の製造を専業とする営業も含むものであること。
(5) その他
前記の他魚肉すり身の取り扱い等に関する指導にあたつては昭和二十八年五月十四日厚生省発衛第一三四号「魚肉ねり製品の製造、取扱等に関する衛生上の指導基準について」に準じて取り扱うこととされたい。