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○乳及び乳製品の成分規格等に関する省令及び食品、添加物等の規格基準の一部改正について

(昭和三九年六月一八日)

(環発第二四六号)

(各都道府県知事・各指定都市市長あて厚生省環境衛生局長通知)

乳及び乳製品の成分規格等に関する省令(昭和二十六年厚生省令第五十二号)の一部が昭和三十九年五月二十七日厚生省令第二十三号をもって、食品、添加物等の規格基準(昭和三十四年厚生省告示第三百七十号)の一部が昭和三十九年五月二十七日厚生省告示第二百三十一号をもって、それぞれ別添のとおり改正された。今回の改正は、アイスクリームの成分の規格及び標示事項並びにアイスクリーム及びはっ酵乳に関する試験法の一部が改められたものであるが、これが施行にあたっては、左記事項に御留意の上、その運営に遺憾のないようにされたく通知する。

第一 改正の要旨

1 乳及び乳製品の成分規格等に関する省令(以下「乳等省令」という。)について

(1) アイスクリームの標示について、乳脂肪分の重量百分率を記載すべき事項とされたこと。

(2) アイスクリームの成分規格について、乳成分三%以上が乳脂肪分三%以上に改められ、これに伴い細菌数の規格が改められたこと。

(3) アイスクリームの乳脂肪分の測定法が定められたこと。

(4) はつ酵乳の試験法に関する規定の一部が整備されたこと。

(5) アイスクリームの乳脂肪分の重量百分率の標示及び成分規格の改正規定のうち乳成分を乳脂肪分に改める部分は、公布の日から六箇月後に施行されること。

2 食品、添加物等の規格基準(以下「告示」という。)について

(1) 告示において規定するアイスクリーム類には、アイスクリームが含まれないことが明らかにされたこと。

(2) アイスクリーム類の細菌数の規格を、乳等省令と同じく、含有乳脂肪量により区分して表わすこととされたこと。

(3) アイスクリーム類のうち、乳脂肪分を含まないものであつて乳脂肪分以外の乳成分を含むアイスクリーム類の細菌数の規格に関する規定は、公布の日から六箇月後に施行されること。

第二 運営上の注意

(1) 今回の改正により、含有乳脂肪量三%未満であるアイスクリーム類に「アイスクリーム」の名称又は、商品名の標示を行なう場合は、アイスクリームの成分規格に違反することとなるので、これらのものについて、その標示に「アイスクリーム」の用語を用いないよう施行猶余期間中に十分に指導すること。

(2) アイスクリームの含有乳脂肪量百分率の標示に関する規定は、昭和三十九年十一月二十七日から施行されるものであるが、当該規定は行政検査、収去等の便宜及び消費者保護の見地から定められたものであることにかんがみ、可及的速かに標示するよう業者を指導すること。

(3) アイスクリームの乳脂肪分の定量法は、他の乳製品の場合と同様にレーゼゴートリーフ法を採用したものであるが、現場における原料の配合割合等を十分に承知して、定量することが望ましいこと。

(4) はつ酵乳の細菌関係の試験法の改正に関する規定については、従前の規定の表現について整理が行なわれたもので、実質的な変更は行なわれていないこと。

別添 略